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協力雇用主

 協力雇用主は、犯罪をした者等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした者等を雇用し、又は雇用しようとする民間の事業主の方々です。
 現在、全国で約25,000の協力雇用主が協力しています。
 犯罪や非行をした人の就労支援を一層推進していくためにも、保護観察所では協力雇用主を募集しています。



写真:協力雇用主

協力雇用主に対する支援制度

 本人への接し方や配慮すべき事項等については、保護観察所が相談に乗ります。
 具体的には、心理学・教育学・社会学等の専門的知識をもつ国家公務員である保護観察官及び地域性・民間性をもつボランティアである保護司から助言等を受けることができます。
 また、「更生保護就労支援事業」において、採用段階から採用後最長6か月まで本人への接し方や雇用管理に関する相談等の支援を行っています。

協力雇用主に対する刑務所出所者等就労奨励金

 保護観察の対象となった人などを雇用し、就労継続に必要な生活指導や助言などを行う協力雇用主に対し、年間最大72万円の奨励金をお支払いします。
 (参考)協力雇用主に対する刑務所出所者等就労奨励金について

公共工事等の競争入札における優遇制度

 地方自治体の間で公共工事等の競争入札における協力雇用主に対する優遇制度の導入が広がっています。
 御不明な点は、最寄りの保護観察所にお問い合わせください。
 (参考)報道発表資料

協力雇用主を募集しています。

 刑務所出所者等の雇用に協力いただける協力雇用主を募集しています。
 協力雇用主になるためには、保護観察所に登録いただく必要がありますので、最寄り又は事業所の所在地を管轄する保護観察所に御連絡ください。

 なお、協力雇用主から暴力団を排除するため、登録に当たっては、役員等名簿、登記事項証明書等の提供をお願いしておりますので御協力をお願いします。
 御不明な点は、最寄りの保護観察所にお問い合わせください。

パンフレット・リーフレット・ポスター

動画

事業主の皆さん!「協力雇用主」をご存知ですか?


チョコレートプラネット、協力雇用主を知る?!


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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。

この記事に関する問い合わせ先

法務省 保護局更生保護振興課