平成26年度保護観察官の採用案内

保護観察官パンフレット(表紙)
◇給与・諸手当
◇勤務時間・休暇
◇研修・昇進
◇福利・厚生
◇採用に関するQ&A
保護観察官は,犯罪をした人や非行のある少年が社会の中で自立できるよう,彼らを取り巻く地域の力を活かしながら,その再犯・再非行の防止と社会復帰のための指導や援助を行う「社会内処遇」の専門家です。
1.地方更生保護委員会に勤務した場合
刑事施設からの仮釈放や少年院からの仮退院に関する審理のために必要な調査を行うほか,仮釈放の取消しや仮退院中の者の退院、保護観察付執行猶予者の保護観察の仮解除等に関する事務に従事します。
2.保護観察所に勤務した場合
家庭裁判所で保護観察処分を受けた少年や仮釈放者等を対象とする保護観察を実施するほか,矯正施設被収容者の出所後の住居や就業先等の生活環境の調整,犯罪予防活動等の業務に従事します。
- 平成24年度保護観察官(任期付)の採用案内について(東北管内)[PDF:117KB]
- 受験申込書・附属書類[WORD:88KB]
- 受験申込書・附属書類[PDF:110KB]
- パンフレット[PDF:41014KB]
保護観察官に任命された直後の2年間は,保護観察官として必要な基礎的能力を身につけるための「実務訓練期間」と位置づけ,その期間中に,合宿形式の「保護観察官中等科研修」及び「保護観察官専修科研修」に参加するほか,所属庁において保護観察官としての業務に従事しながら,統括保護観察官等の指導官から実務指導を受けます。また,少年院,刑事施設,地方検察庁などへの短期派遣研修も実施しています。
その他,疾病の予防と人間ドック受検,臨時の出費等による資金の貸付け,貯金及び保険事業など,組合員とその家族の方々が健康で明るい豊かな生活ができるよう,様々な制度・事業があります。
社会内処遇の専門家である保護観察官の業務は,1対1の面接から関係諸機関との連携業務まで非常に幅広く,個々のケースについて,どういった形の処遇が必要かつ相当か多角的に検討,実施する力が必要となります。そのためには人間諸科学の知識や技能が不可欠ですが,そういった知識等は採用後の研修や実務を通して身につけることができます。 重要なのは何よりも犯罪をした者や非行のある少年の改善更生や再犯の防止,安心・安全な地域社会の実現に向けた熱意と行動力だと考えています。
Q2.一般職試験に合格しても,保護観察所や地方更生保護委員会に採用されますか。
保護観察官は国家公務員採用総合職試験や法務省専門職員(人間科学)採用試験保護観察官区分の合格者から主に採用していますが,一般職試験合格者からも採用しています。
詳しくは,一般職試験のページ(http://www.moj.go.jp/jinji/shomu/jinji05_00011.html)を参照して下さい。
Q3.採用にあたり,法律に関する専門的な知識は必要ですか。
保護観察官として勤務する中では,法律的な専門知識が必要となりますが,採用の時点で,そういった知識を求めているわけではありません。人間諸科学に関する知識や技能と同様に,採用後,様々な研修や実際の業務を通じて,身につけていくことになります。
Q4.どれくらいの頻度や範囲で異動がありますか。
おおむね2,3年ごとに採用管内の地方更生保護委員会又はその管内の保護観察所を異動することになりますが,昇任に応じて異動の地域は広くなります。
Q5.女性にとって働きやすい職場でしょうか。
保護観察所や地方更生保護委員会に勤務する職員の約3割が女性で,管理職として活躍されている女性職員も多くいます。また,産前・産後休暇,育児休業等の制度があり,結婚・出産後も第一線で活躍することができます。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。