8. その他の被害者支援
1 被害回復給付金支給制度
このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」*を金銭化して「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方などに給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
*外国の裁判等によりはく奪された「犯罪被害財産」を我が国が譲り受けた場合も同様です。
Q1 どのような人が支給の対象となるのでしょうか。
A 刑事裁判で認定された財産犯等の犯罪行為の被害者の方のほか,そうした犯罪行為と一連の犯行として行われた財産犯等の犯罪行為*の被害者の方々です。
また,これらの被害者の相続人等も対象となります。
ただし,犯人の共犯者や犯人から不正な利益を得た人等は対象にはなりません。
*裁判では認定されなかったいわゆる余罪の犯罪行為で,その範囲は,具体的な事件ごとに検察官が定めることになっています。

A 支給額の上限は,各人が実際に被害を受けた額です。ただし,「給付資金」が被害額の総額より少ない場合は,「給付資金」を各人の被害額に応じてあん分した額がそれぞれへの支給額になります。
なお,費用等の金額はあん分する前に差し引かれます。

A 刑事裁判により犯人から「犯罪被害財産」がはく奪されると,手続を行う検察官が支給対象となる犯罪行為や申請期間を定め,支給手続が開始されます。手続の開始は官報に掲載されますが*,検察官が支給対象者がいることを把握している場合は,それら支給対象者には個別に通知をします。
支給手続が開始されれば,申請期間内に申請書(最寄りの検察庁に用意されています。法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/),検察庁のホームページ(http://www.kensatsu.go.jp/)からもダウンロードできます。)に必要な事項を記載し,所要の資料を添えて,手続を行っている検察官に提出してください(郵送でも構いません。)。
*検察庁のホームページにも掲載されます。

2 民事訴訟
民事訴訟においては,犯人に対し,どのような裁判を求めるのかを明らかにして訴え,犯人がどのような犯罪行為を行い,それによって,被害者やご遺族等の方々がどのような損害を被ったのかを主張する必要があります。また,犯人側がその主張を認めない場合には,上記のような事実を証明する証拠を提出することが必要になります。
このような手続について法律の専門家の助言を受けたいときは,弁護士会等の団体が法律相談を行っています。問い合わせを希望される場合は,検察庁の被害者支援員等にご相談ください。
なお,民事訴訟においても,刑事裁判と同様に,付添い,遮へい,ビデオリンク方式での尋問が認められています。

3 公営住宅への優先入居
また,緊急に公営住宅へ入居する必要がある方や単身者についても対応できる地方公共団体がありますので,詳しくは,都道府県又は市町村の公営住宅管理担当窓口までご相談ください。

4 人身取引等の被害者の保護
