法制審議会民法(債権関係)部会第1分科会第6回会議(平成24年10月9日開催)
議題等
民法(債権関係)の改正に関する論点の検討について
議事概要
部会資料39(部会第46回会議で配布),部会資料43(部会第52回会議で配布),部会資料46(部会第55回会議で配布)及び部会資料47(部会第57回会議で配布)に基づき,民法(債権関係)に関する論点につき,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
1 「相殺の要件の明確化」(部会資料39第2,1(1))
2 「第三者による相殺」(部会資料39第2,1(2))
3 「時効消滅した債権を自働債権とする相殺」(部会資料39第2,3)
4 「相殺予約の効力」(部会資料39第2,5)
(以上の論点は,部会第47回会議において,分科会で審議することとされた。)
5 「引き渡された目的物に瑕疵があった場合における買主の救済手段の整備」(部会資料43第2,1(2))
6 「短期期間制限の見直しの要否等」(部会資料43第2,1(3))
7 「権利移転義務を履行しない場合における買主の救済手段の整備」(部会資料43第2,2(2))
8 「短期期間制限の見直しの要否等」(部会資料43第2,2(3))
(以上の論点は,部会第52回会議において,分科会で審議することとされた。)
9 「危険の移転時期と危険移転の効果の明文化等」(部会資料43第3,4(2))
(以上の論点は,部会第53回会議において,分科会で審議することとされた。)
10 「仕事の完成が不可能になった場合の報酬請求権・費用償還請求権」(部会資料46第1,2(2))
11 「請負人の担保責任の存続期間」(部会資料46第1,4(5))
12 「土地工作物に瑕疵があった場合の担保期間の見直し(民法第638条)」(部会資料46第1,4(6))
(以上の論点は,部会第56回会議において,分科会で審議することとされた。)
13 「受任者が受けた損害の賠償義務(民法第650条第3項)」(部会資料46第2,2(2))
14 「委任事務の処理が中途で終了した場合の報酬請求権」(部会資料46第2,3(4))
15 「役務提供の履行が不可能な場合の報酬請求権」(部会資料47第1,3(4))
(以上の論点は,部会第57回会議において,分科会で審議することとされた。)
16 「報酬に関する規律(労務の履行が中途で終了した場合の報酬請求権)」(部会資料47第2,1)
17 「報酬に関する規律」(部会資料47第3,6)
(以上の論点は,部会第58回会議において,分科会で審議することとされた。)