お悩みの解決のヒントとなるQ&A
Q2~Q4のとおり、民法や消費者契約法に基づいて寄付(契約)を取り消したり、不法行為に基づく損害賠償を請求したりすることができる場合があります。
最終的には個別具体的な事案に応じた裁判所の判断になりますが、公序良俗に反する(社会的な妥当性を欠くなど)ものとして無効を主張したり、錯誤、詐欺又は強迫を理由として取り消すことができる場合があります。
最終的には個別具体的な事案に応じた裁判所の判断になりますが、霊感等の特別な能力により悪いことが起こると不安をあおり、契約が必要と告げたときは、契約を取り消すことができる場合があります。
宗教団体の信者が寄付や物品の購入等を勧誘する行為が、その目的、態様、結果等に照らし、社会的に相当な範囲を逸脱する場合には、勧誘された者に対する不法行為に当たり、損害賠償を請求することができる場合があります。
家族等の第三者であっても、本人が宗教団体に対してした契約を取り消すなどすることによって、寄付した財産を取り戻すことができる場合があります。
このような場合でも、契約を取り消したり、損害賠償を請求したりすることができる場合がありますが、寄付から時間が経っている場合には消滅時効に注意する必要があります。
○ 法テラス・サポートダイヤル(法制度等情報提供):0570-078374
○ 消費者ホットライン(消費生活相談):188
○ 警察相談専用電話(犯罪被害等相談):#(シャープ)9110
少しでも違和感を覚える勧誘を受けたら、その場では絶対に契約・支払をしないことが大切です。詳しくは、消費者ホットラインに御連絡いただくか、国民生活センターのホームページを御覧ください。
全てのこどもは、個人として尊重され、信教の自由を含め、基本的人権が保障されています。
〇 児童相談所虐待対応ダイヤル(児童虐待通報):189(いちはやく)
〇 子どもの人権110番(人権相談):0120-007-110
児童虐待に当たるかどうかは、こどもの状況、保護者の状況、生活環境等に照らし、総合的に判断されますが、保護者の信仰を理由とするものであっても、例えば、こどもに身体的暴行を加えたような場合には、児童虐待に該当する場合があります。
〇 児童相談所虐待対応ダイヤル(児童虐待通報)189(いちはやく)
全国どこからでも相談することができます。お気軽にお電話ください。
○ 24時間子供SOSダイヤル(いじめ相談):0120-0-78310
○ 子どもの人権110番(人権相談):0120-007-110
学校では、教員の他にも、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーに相談することができます。
詳しくは、お住まいの自治体担当者等に御相談ください。
(1) 授業料支援(高等学校等就学支援金)の場合
・公立高校等
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292209.htm
・私立高校等
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292214.htm
・国立高校等
文部科学省初等中等教育局修学支援・教材課高校修学支援室
高校修学第一係
(電話番号:03-5253-4111【内線3577】)
(2) 授業料以外の教育費支援(高校生等奨学給付金)の場合
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/1353842.htm
文部科学省では、進学の機会を確保できるよう、給付型及び貸与型の奨学金などによる支援を実施しています。
詳しくは、日本学生支援機構奨学金相談センターまでお問合せください。
(電話番号)0570-666-301
お近くの自立相談支援機関に御相談ください。
○ ハローワーク
○ 地域若者サポートステーション(通称サポステ)
お近くの精神保健福祉センターに御相談ください。
○ 孤独・孤立対策担当室ウェブサイト(チャットボット)
○ よりそいホットライン(電話相談):0120-279-338 (岩手・宮城・福島県からは0120-279-226)
○ 外務省領事局海外邦人安全課:03-3580-3311(内線5144)
まずはお電話でお問い合わせください。
○ 各国の在外公館まで御相談ください。