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性犯罪に関する法律の規定が変わりました!

Q1
なぜ法改正が行われたの?

性犯罪は、被害者の尊厳を傷つけ、その心身に長年にわたって重大な苦痛を与える悪質な犯罪です。

今回の法改正では、このような犯罪により適切に対処できるようにするため、様々な規定が改正・新設され、一部の規定を除き、令和5年(2023年)7月13日から施行されています。

Q2
どのように変わったの?
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性的行為は、個人の自由な意思決定に基づいて行われるべきものです。

そして、性犯罪とは、そのような意思決定をすることが難しい状態で行われてしまう性的な行為です。

今回の法改正では、この点をより分かりやすく表すため、【1】のとおり、「同意しない意思を形成したり、表明したり、全うすることが難しい状態」で性的行為がなされることが要件として定められました。

また、そのような状態になる原因として考えられるものとして、「暴行」や「脅迫」のほかにも、「障害」、「アルコール」、「立場による影響力」など様々なものが具体例として挙げられました。

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今回の法改正では、若年者の未熟さにつけ込んだ性犯罪を抑止するための規定の整備も行われました。

その一つが、いわゆる性交同意年齢の引上げです。

改正前の刑法では、13歳未満の人に対して性的行為をした場合、「暴行」や「脅迫」などがなく、その人が同意をしているように見える場合であっても、一律に、強制性交等罪や強制わいせつ罪によって処罰することとされていましたが、今回の法改正では、この年齢が「16歳未満」に引き上げられました。

なお、【2】の(※)にあるとおり、13歳以上16歳未満の人に対して性的行為が行われた場合、この規定によって処罰がされるのは、その行為をした人が5歳以上年長のときです。ただし、年齢差が4歳以下の場合であっても、【1】の要件を満たす場合には、「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として処罰されます。

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また、若年者が性被害に遭わないようにするため、16歳未満の人に対して、わいせつ目的で不当な手段を用いて面会を要求したり、性的な画像を撮影して送信することを要求したりする行為などを処罰する規定が設けられました。

なお、16歳未満の人と会った後に実際に性的な行為をした場合や、性的な画像を実際に撮影・送信させた場合などには、不同意わいせつ罪などが成立し得ることになります。

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近時、スマートフォン等を用いた下着等の盗撮事案などが多数発生しており、その被害は深刻なものとなっています。

今回の法改正では、こうした行為に厳正に対処できるようにするため、正当な理由なく、人の性的な部位や下着を撮影する行為などを処罰する規定が設けられました。

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性犯罪は、一般的に、その性質上、被害申告が難しいことなどから、被害が潜在化しやすいといわれています。

そこで、今回の法改正では、性犯罪についての公訴時効期間が延長されました。

もっと詳しく知りたい!

今回の法改正では、そのほかにも様々な改正が行われています。

法務省のホームページでは、性犯罪に関する法改正等についてのQ&Aを掲載していますので、ぜひご覧ください。

壇者、主催者、共催者の記念撮影の様子