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お答えします
~「相続土地国庫帰属制度」について~

Q1
相続土地国庫帰属制度とは何ですか?

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような土地が放置され、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続などによって土地を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放すことを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

【相続土地国庫帰属制度のポスター(法務省ホームページに掲載)】 【相続土地国庫帰属制度のポスター(法務省ホームページに掲載)】
Q2
土地を手放すための要件はどのようなものですか?

制度を利用することができるのは、相続した土地に限られ、売買で取得した土地は対象となりません。また、国が引き取ることができない土地として、建物がある土地、通路など他人による使用が予定される土地などが法律に定められています。

審査の結果、国が引き取ることができる土地と認められた場合は、負担金(原則20万円)を納めることにより、土地の所有権が国に移転します。

【相続土地国庫帰属制度の手続の流れ】 【相続土地国庫帰属制度の手続の流れ】
Q3
制度の利用を検討する場合、どこに相談すればよいですか?

手放したい土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)で相談を受け付けています。土地が居住地から遠方にある場合は、近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談が可能です。

【申請の手引き(法務省ホームページに掲載)】 【申請の手引き(法務省ホームページに掲載)】
相続土地国庫帰属制度
【参考1】相続土地国庫帰属制度(法務省ホームページ)
相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します
【参考2】相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します(法務省ホームページ)