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「法務省で働くひと・しごと紹介」Vol.19
~遺言書保管官~
- Q1
- 遺言書保管官ってどんな仕事?
令和2年7月10日に、法務局における遺言書の保管に関する法律(平成30年法律第73号)が施行され、遺言者が民法第968条に基づいて作成した自筆証書遺言書を法務局で保管することが可能となりました。
遺言書保管官は、この自筆証書遺言書について必要な審査を行った上で保管の決定を行い、遺言書の原本と画像データを長期間大切に保管します。
遺言者の死亡後は、相続人等からの請求に応じて、保管している遺言書の閲覧や証明書の発行手続を行います。
- Q2
- 最近のトピックスは?
遺言書保管制度の親切な点として、指定者通知制度があります。この指定者通知は、遺言者からの事前の申出に基づいて、法務局が遺言者の死亡の事実を確認したときに、遺言者が相続人等の中から指定した者に対して、法務局に遺言書が保管されている旨をお知らせするものです。
令和5年10月2日にこの通知制度が改正されたことにより、それまで指定者通知の対象者は1名とされていたものが、3名まで指定することが可能となりました。あわせて、通知の対象者も、相続人、受遺者等、遺言執行者等に限定されていましたが、それら以外の者を指定することも可能となりました。
- Q3
- 遺言書保管官のやりがいって何?
遺言書保管官は、遺言者が、残された家族や大切な方に対して自身の思いを残す最後の手紙と言われる遺言書を大切に保管し、残された家族等に引き継ぐメッセンジャーの役割を担っています。また、法務局で保管した遺言書を利用して、相続手続が円滑に進んでいけば、相続登記の推進にもつながることから、やりがいを感じます。
- Q4
- 心に残っているエピソードがあれば教えてください。
遺言者本人やその家族の方から、「遺言書を預かってもらって安心した。」、「この制度はいい制度だ。」などとおっしゃっていただくことがあり、そのような言葉を聞くたびに、お役に立つことができてよかったと身をもって感じます。

