刑事局(けいじきょく)は,犯罪(はんざい)を行(おこな)った人(ひと)(犯人(はんにん))を処罰(しょばつ)するための法律(ほうりつ)などを企画(きかく)・立案(りつあん)する仕事(しごと)や,犯罪(はんざい)の証拠(しょうこ)を集(あつ)める手続(てつづき)である捜査(そうさ)をするために外国(がいこく)に協力(きょうりょく)を求(もと)めたり,外国(がいこく)からの協力(きょうりょく)の求(もと)めに応(おう)じたりする仕事(しごと)のほか,検察庁(けんさつちょう)の活動(かつどう)を助(たす)けるさまざまな仕事(しごと)を行(おこな)っています。
刑法(けいほう)は,主(おも)な犯罪(はんざい)について,犯罪(はんざい)が成立(せいりつ)するために必要(ひつよう)な事柄(ことがら)と犯罪(はんざい)を行(おこな)った人(ひと)に科(か)される刑罰(けいばつ)の内容(ないよう)などを定(さだ)めた法律(ほうりつ)です。定(さだ)められている犯罪(はんざい)としては,殺人罪(さつじんざい),人(ひと)にけがをさせる傷害罪(しょうがいざい),人(ひと)の物(もの)を盗(ぬす)む窃盗罪(せっとうざい)などがあります。定(さだ)められている刑罰(けいばつ)としては,死刑(しけい),懲役刑(ちょうえきけい),罰金刑(ばっきんけい)などがあります。
刑事訴訟法(けいじそしょうほう)は,刑事裁判(けいじさいばん)(ある人(ひと)が有罪(ゆうざい)かどうか,有罪(ゆうざい)だとしたらどのような刑罰(けいばつ)を科(か)すのかを決(き)める裁判(さいばん)のこと。)の手続(てつづき)や,捜査(そうさ)の手続(てつづき)などを定(さだ)めた法律(ほうりつ)です。
外国(がいこく)が行(おこな)う捜査(そうさ)に必要(ひつよう)な証拠(しょうこ)を日本(にほん)からその国(くに)に渡(わた)したり,または日本(にほん)が行(おこな)う捜査(そうさ)に必要(ひつよう)な証拠(しょうこ)を外国(がいこく)から受(う)け取(と)ったりするなどの協力(きょうりょく)をしあっています。