出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)

出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)は日本人(にほんじん)や外国人(がいこくじん)が日本(にほん)に入国(にゅうこく)したり出国(しゅっこく)したりする際(さい)の審査(しんさ)や確認(かくにん)、入国(にゅうこく)した外国人(がいこくじん)が日本(にほん)で暮(く)らすための手続(てつづき)、ルールを守(まも)っていない外国人(がいこくじん)に自分(じぶん)の国(くに)に帰(かえ)ってもらう仕事(しごと)のほか、関係(かんけい)する省庁(しょうちょう)と協力(きょうりょく)して外国人(がいこくじん)とより良(よ)く暮(く)らせる共生(きょうせい)のために必要(ひつよう)な取組(とりくみ)をしています。
また、自分(じぶん)の国(くに)から命(いのち)を狙(ねら)われたり、自分(じぶん)の国(くに)にいるとひどい目(め)にあうおそれがあるので、日本(にほん)に逃(に)げてきた外国人(がいこくじん)を保護(ほご)する仕事(しごと)もしています。

Q
1年間(ねんかん)でどれくらいの日本人(にほんじん)が海外(かいがい)へ行(い)っているの?
A

令和(れいわ)5年(ねん)の1年間(ねんかん)で約(やく)962万人(まんにん)の日本人(にほんじん)が出国(しゅっこく)しました。

Q
1年間(ねんかん)でどれくらいの外国人(がいこくじん)が入国(にゅうこく)しているの?
A

令和(れいわ)5年(ねん)の1年間(ねんかん)で約(やく)2,583万人(まんにん)の外国人(がいこくじん)が入国(にゅうこく)しました。

Q
外国人(がいこくじん)が日本(にほん)に入国(にゅうこく)するためにはどうしたらいいの?
A
  1. (1) 有効(ゆうこう)なパスポート(旅券(りょけん))とビザ(査証(さしょう))を持(も)っていること

    • ○ パスポート(旅券(りょけん))は、日本(にほん)の政府(せいふ)が認(みと)めた外国(がいこく)の政府(せいふ)などが発行(はっこう)したものでなければなりません。他人(たにん)のパスポートや偽物(にせもの)のパスポートでは入国(にゅうこく)できません。

    • ○ ビザ(査証(さしょう))は、外国(がいこく)にある日本(にほん)の在外公館(ざいがいこうかん)(大使館(たいしかん)または総領事館(そうりょうじかん))で発行(はっこう)されます。旅行(りょこう)などで短期間(たんきかん)日本(にほん)に滞在(たいざい)するときは、ビザが不要(ふよう)(免除(めんじょ))とされる場合(ばあい)があります。

  2. (2) 日本(にほん)で行(おこな)おうとする活動(かつどう)の申請(しんせい)にうそがなく、日本(にほん)での在留資格(ざいりゅうしかく)のどれかに当(あ)てはまること

    • ○ 外国人(がいこくじん)が日本(にほん)で行(おこな)おうとする活動(かつどう)(旅行(りょこう)、出張(しゅっちょう)や勉強(べんきょう)など)の申請(しんせい)がうそではなく、また、在留資格(ざいりゅうしかく)のどれかに当(あ)てはまることが必要(ひつよう)です。いくつかの在留資格(ざいりゅうしかく)には、認(みと)められるための基準(きじゅん)があり、その基準(きじゅん)に当(あ)てはまっていることも必要(ひつよう)です。また、在留資格(ざいりゅうしかく)には、日本(にほん)に住(す)むことができる期間(きかん)が決(き)められているため、その期間(きかん)にふさわしい活動(かつどう)をすることが必要(ひつよう)です。

  3. (3) 上陸(じょうりく)を拒否(きょひ)する(入国(にゅうこく)させない)ための法律(ほうりつ)の決(き)まりに当(あ)たらないこと

    • ○ 犯罪(はんざい)により、裁判(さいばん)にかけられて刑(けい)を受(う)けた人(ひと)などは、法律(ほうりつ)によって上陸(じょうりく)を拒否(きょひ)することが決(き)められています。上陸(じょうりく)の許可(きょか)を受(う)けるためには、この法律(ほうりつ)の決(き)まりに当(あ)たらないことが必要(ひつよう)です。

Q
ビザ(査証(さしょう))ってなに?
A

ビザとは、在外(ざいがい)公館(こうかん)(大使館(たいしかん)または総領事館(そうりょうじかん))で発行(はっこう)されるもので、その外国人(がいこくじん)が持(も)っているパスポート(旅券(りょけん))が有効(ゆうこう)であるという「確認(かくにん)」と、ビザに記載(きさい)された条件(じょうけん)により入国(にゅうこく)しても問題(もんだい)がないという「推薦(すいせん)」の意味(いみ)を持(も)っています。

Q
在留(ざいりゅう)カードってなに?
A

在留(ざいりゅう)カードは、日本(にほん)で仕事(しごと)をしたり、学校(がっこう)に通(かよ)ったり、日本人(にほんじん)と結婚(けっこん)するなどして、ある程度(ていど)長(なが)い期間(きかん)日本(にほん)で暮(く)らすことが認(みと)められた外国人(がいこくじん)(中長期在留者(ちゅうちょうきざいりゅうしゃ)といいます。)に発行(はっこう)されるカードです。このカードは、日本(にほん)に入国(にゅうこく)することを許可(きょか)されたり、活動(かつどう)を変(か)えることを許可(きょか)されたり、滞在(たいざい)できる期間(きかん)の延長(えんちょう)を許可(きょか)されたときに発行(はっこう)されるものです。在留(ざいりゅう)カードには、IC(あいしー)チップが埋(う)め込(こ)まれていて、IC(あいしー)チップに記録(きろく)された情報(じょうほう)と在留(ざいりゅう)カードに書(か)かれている情報(じょうほう)を比(くら)べることで、在留(ざいりゅう)カードが本物(ほんもの)かどうか確認(かくにん)することができます。

Q
在留資格(ざいりゅうしかく)ってなに?
A

在留資格(ざいりゅうしかく)は、外国人(がいこくじん)が日本(にほん)に滞在(たいざい)するために必要(ひつよう)な資格(しかく)で、外国人(がいこくじん)が日本(にほん)に来(き)た目的(もくてき)によってグループ分(わ)けされています。
日本(にほん)にいる外国人(がいこくじん)は38種類(しゅるい)ある在留資格(ざいりゅうしかく)のどれか一(ひと)つを許可(きょか)されています。
→在留手続(ざいりゅうてつづき)についてくわしく知(し)りたい人(ひと)はこちらをクリックしてね!

Q
入国審査官(にゅうこくしんさかん)はどんな仕事(しごと)をしているの?
A

入国審査官(にゅうこくしんさかん)は、外国人(がいこくじん)の入国(にゅうこく)や在留(ざいりゅう)の審査(しんさ)をするほかに日本人(にほんじん)の出国(しゅっこく)や帰国(きこく)を確認(かくにん)する仕事(しごと)をしています。また、日本(にほん)で外国人(がいこくじん)が行(おこな)う難民認定申請(なんみんにんていしんせい)の調査(ちょうさ)をする仕事(しごと)もします。入国審査官(にゅうこくしんさかん)は、全国(ぜんこく)に3,991人(にん)(令和(れいわ)6年度末(ねんどまつ))います。

Q
入国警備官(にゅうこくけいびかん)はどんな仕事(しごと)をしているの?
A

外国人(がいこくじん)が日本(にほん)に入国(にゅうこく)したり、住(す)んだりするには、日本(にほん)のルールを守(まも)る必要(ひつよう)があります。これは、日本人(にほんじん)が外国(がいこく)に入国(にゅうこく)したり住(す)んだりするときに外国(がいこく)のルールを守(まも)る必要(ひつよう)があるのと同(おな)じです。日本(にほん)に来(く)る多(おお)くの外国人(がいこくじん)は、ルールを守(まも)っていますが、中(なか)には偽物(にせもの)のパスポートを使(つか)って日本(にほん)に来(く)るなど、ルールを破(やぶ)って入国(にゅうこく)したり(=不法入国(ふほうにゅうこく))、住(す)むことのできる期間(きかん)を超(こ)えて住(す)み続(つづ)けたり(=不法残留(ふほうざんりゅう))する外国人(がいこくじん)がいます。
入国警備官(にゅうこくけいびかん)は、このようなルールを破(やぶ)った外国人(がいこくじん)を調査(ちょうさ)し、日本(にほん)から外国(がいこく)へ帰(かえ)ってもらう仕事(しごと)をしています。入国警備官(にゅうこくけいびかん)は全国(ぜんこく)に1,676人(にん)(令和(れいわ)6年度末(ねんどまつ))います。

Q
難民(なんみん)ってどういう人(ひと)をいうの?
A

難民(なんみん)とは、「人種(じんしゅ)や宗教(しゅうきょう)、政治(せいじ)の考(かんが)え方(かた)などの違(ちが)いが理由(りゆう)で、自分(じぶん)の国(くに)にいると命(いのち)を狙(ねら)われたり、ひどい目(め)にあうおそれがあるので、自分(じぶん)の国(くに)から逃(に)げた人(ひと)」のことをいいます。難民(なんみん)を守(まも)るためにできた難民条約(なんみんじょうやく)では、このように定(さだ)められています。日本(にほん)は難民条約(なんみんじょうやく)に入(はい)って、難民(なんみん)を保護(ほご)しています。

Q
補完的保護対象者(ほかんてきほごたいしょうしゃ)ってどういう人(ひと)をいうの?
A

難民条約(なんみんじょうやく)では、「『人種(じんしゅ)や宗教(しゅうきょう)、政治(せいじ)の考(かんが)え方(かた)などの違(ちが)いが理由(りゆう)』で、自分(じぶん)の国(くに)にいると命(いのち)を狙(ねら)われたり、ひどい目(め)にあうおそれがあるので、自分(じぶん)の国(くに)から逃(に)げた人(ひと)」を難民(なんみん)として保護(ほご)することにしています。しかし、世界(せかい)では戦争(せんそう)にまきこまれて自分(じぶん)の命(いのち)が危(あぶ)ない人(ひと)など、『人種(じんしゅ)や宗教(しゅうきょう)、政治(せいじ)の考(かんが)え方(かた)などの違(ちが)いが理由(りゆう)』ではないけれど命(いのち)を狙(ねら)われたり、ひどい目(め)にあうおそれがある人(ひと)がいます。日本(にほん)では、こうした人(ひと)たちを「補完的保護対象者(ほかんてきほごたいしょうしゃ)」として難民(なんみん)と同(おな)じように保護(ほご)しているのです。

Q
日本(にほん)ではどれくらいの人(ひと)が
難民(なんみん)または補完的保護対象者(ほかんてきほごたいしょうしゃ)と認(みと)められているの?
A

昭和(しょうわ)57年(ねん)に難民認定制度(なんみんにんていせいど)が始(はじ)まってから令和(れいわ)5年(ねん)までの間(あいだ)に1,306人(にん)が難民(なんみん)と認(みと)められているほか、難民(なんみん)とは認(みと)められなかったものの、人道的(じんどうてき)な配慮(はいりょ)が必要(ひつよう)という理由(りゆう)で日本(にほん)に在留(ざいりゅう)を認(みと)められた人(ひと)が6,054人(にん)います。
また、令和(れいわ)5年(ねん)12月(がつ)に補完的保護対象者(ほかんてきほごたいしょうしゃ)認定制度 (にんていせいど )が始(はじ)まってから令和(れいわ)6年(ねん)2月(がつ)までの間(あいだ)に647人(にん)が補完的(ほかんてき)保護対象者 (ほごたいしょうしゃ )と認(みと)められています。
また、難民認定制度(なんみんにんていせいど)とは別(べつ)に、インドシナ難民(なんみん)(ベトナム、ラオス、カンボジア)及(およ)び第三国定住難民(だいさんごくていじゅうなんみん)として、昭和(しょうわ)53年以降(ねんいこう)令和(れいわ)4年(ねん)までの間(あいだ)に日本(にほん)が受(う)け入(い)れた難民(なんみん)は、1万(まん)1,595人(にん)です。

Q
外国人(がいこくじん)の受入(うけい)れ環境整備(かんきょうせいび)ってどんな仕事(しごと)をしているの?
A

現在(げんざい)、日本(にほん)には多(おお)くの外国人(がいこくじん)が暮(く)らしており、今後(こんご)もその人数(にんずう)は増(ふ)えていくと考(かんが)えられます。外国人(がいこくじん)の受入(うけい)れ環境(かんきょう)の整備(せいび)とは、日本(にほん)で暮(く)らす外国人(がいこくじん)と日本人(にほんじん)が、共(とも)に安全(あんぜん)に安心(あんしん)して生活(せいかつ)できるように、日本社会(にほんしゃかい)の環境(かんきょう)を整(ととの)えていくことです。
日本(にほん)では、政府一丸(せいふいちがん)となって外国人(がいこくじん)の受入(うけい)れ環境(かんきょう)の整備(せいび)に取(と)り組(く)んでおり、法務省(ほうむしょう)はその推進役(すいしんやく)として、地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)や様々(さまざま)な関係者(かんけいしゃ)の声(こえ)を聞(き)きながら、全体(ぜんたい)がより良(よ)い方向(ほうこう)に進(すす)むよう関係省庁(かんけいしょうちょう)と協力(きょうりょく)して取組(とりくみ)を進(すす)めています。

Q
外国人在留支援(がいこくじんざいりゅうしえん)センター(FRESC(フレスク))ではなにをしているの?
A

FRESC(フレスク)は、日本(にほん)に住(す)んでいる外国人(がいこくじん)を助(たす)けるための色々(いろいろ)な相談窓口(そうだんまどぐち)が集(あつ)まって、下(した)に書(か)いてあることをしています。

  • ・困(こま)っている外国人(がいこくじん)の相談(そうだん)を受(う)けます。
  • ・外国人(がいこくじん)と一緒(いっしょ)に働(はたら)きたい会社(かいしゃ)を助(たす)けます。
  • ・外国人(がいこくじん)が暮(く)らしやすくなるために、都道府県(とどうふけん)や市区町村(しくちょうそん)の取組(とりくみ)を助(たす)けます。
Q
やさしい日本語(にほんご)ってなに?
A

難(むずか)しい日本語(にほんご)を簡単(かんたん)にしたわかりやすい日本語(にほんご)です。

Q
なぜやさしい日本語(にほんご)が必要(ひつよう)なの?
A

日本(にほん)に住(す)む外国人(がいこくじん)が30年(ねん)前(まえ)と比(くら)べて約(やく)3倍(ばい)に増(ふ)え、いろいろな言葉(ことば)を使(つか)う人(ひと)が増(ふ)えてきました。
外国人(がいこくじん)が日本(にほん)で安全(あんぜん)に安心(あんしん)して生活(せいかつ)するためには、国(くに)や市役所(しやくしょ)などからのお知(し)らせを正(ただ)しくわかってもらうことが大事(だいじ)です。
お知(し)らせを全部(ぜんぶ)の国(くに)の言葉(ことば)で作(つく)るのは難(むずか)しいですが、やさしい日本語(にほんご)であれば、多(おお)くの外国人(がいこくじん)や子(こ)どもにも、お知(し)らせをわかってもらえます。

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