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(債権譲渡登記・動産譲渡登記)事前提供方式について


 


事前提供方式の概要

 事前提供方式は、書面方式で電磁的記録媒体に記録して提出することとされていた登記すべき事項等(申請データ)を事前提供データとしてオンラインで送信した上で、登記申請書・添付書面については書面で提出する方式です。

 


事前提供方式のメリット

 ・ 事前提供データは、自動的に形式チェックが行われます。
 ・ 登記申請前に送信した事前提供データについて、事前相談を受けることが可能です。
 ・ オンライン登記申請の場合と同様に、譲渡登記所における処理状況をオンラインで確認することが可能です。
 ・ 登記番号もオンラインで確認することができます。
 ・ CD-Rが不要であるため、コスト削減になります。

 


事前提供方式の注意事項

 ・ 事前提供データの送信のみでは登記申請は受け付けられたことにはなりません。
 ・ 登記申請書・添付書面については、書面で提出する必要があります。
 ・ 事前提供データの保存期間は2週間です。
 ・ 申請データの提出が必要なのは、動産・債権譲渡登記(質権設定登記含む)のみです(抹消登記及び延長登記は提出不要)。


 


事前提供方式の流れ

 step.1 事前準備
 step.2 申請データの作成
 step.3 申請データのチェック
 step.4 事前提供データの作成
 step.5 事前提供データの送信
 step.6 登記申請書の作成・譲渡登記所への提出
 
1.事前準備
 (1) 債権申請データ/動産申請データ 作成ツールのダウンロード
    ・ 債権譲渡登記:債権申請データ作成ツール【zip圧縮形式】
    ・ 動産譲渡登記:動産申請データ作成ツール【zip圧縮形式】
 (2) 申請人プログラムのインストール【zip圧縮形式】
 (3) 申請用総合ソフト利用準備(登記・供託オンライン申請システムにリンク)


 
2.申請データの作成
 (1) 債権/動産 申請データ作成ツールを解凍し、解凍したフォルダの中にあるExcelファイルを開く。

 (2) 債権/動産 申請データ作成ツールのトップページにある「○送付・出頭(事前提供を含む)」の「登記申請」の各ファイルについて、申請データ仕様のほか、申請作成ツールのマニュアルを参考に必要事項を入力。
   ※ オンライン申請用の申請データのひな形は使用できません。

     債権譲渡登記・質権設定登記
     ・ 債権譲渡登記申請データ仕様【PDF】
     ・ 債権申請データ作成ツールマニュアル【PDF】
     ・ 債権を特定する方法の記録例【PDF】
     動産譲渡登記
     ・ 動産譲渡登記申請データ仕様【PDF】
     ・ 動産申請データ作成ツールマニュアル【PDF】
     ・ 動産を特定する方法の記載例【PDF】

 (3) 必要事項の入力が完了したら、チェックボタンをクリックして、問題がなければ、作成ボタンをクリック。
     保存先を選択してファイルを保存。   
     ※保存する際は、ファイル名及び文字コードの変更はしないでください。


 
3.申請データのチェック
 申請人プログラムのデータチェック機能を用いて、2.で作成した申請データを形式チェック。
 ・ 申請人プログラム操作説明書(債権譲渡登記)(令和4年3月)【PDF】
 ・ 申請人プログラム操作説明書(動産譲渡登記)(令和4年3月)【PDF】

 ※ 申請人プログラムは随時更新されますので、申請の都度、最新のものを法務省ホームページで御確認の上、御利用ください。


    
4.事前提供データの作成
 (1) 申請データ作成後、申請人プログラムを用いて、事前提供データを作成。
 (2) 併せて作成される二次元コード記載用紙を印刷

  ※ 「二次元コード記載用紙」は、Webブラウザの印刷機能で印刷してください。
 

 
5.事前提供データの送信
 (1) 申請用総合ソフトを用いて、事前提供データを送信。
 (2) 申請用総合ソフトの「お知らせ」に事前提供データの形式チェックの結果が送信されるので((1)の後、約10分後を目処に送信されます。)、結果画面を印刷。

  ※ 送信した事前提供データについて事前相談を受けることができます。
  ※ 申請用総合ソフトの詳しい操作手順については、申請者操作手引書(動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)(登記・供託オンライン申請システムにリンク)を御覧ください。
   

 
6.登記申請書の作成・譲渡登記所への提出
  以下の提出物を債権譲渡登記所又は動産譲渡登記所に対して、郵送等又は窓口に持参することにより提出。
  (提出物)
   ・ 登記申請書
   ・ 添付書面
   ・ 4.(2)で印刷した「二次元コード記載用紙」
   ・ 5.(2)で印刷した「お知らせ」

    ※登記申請書については、以下のページを御参照願います。
     ・ 債権譲渡登記:(債権譲渡登記)書面による登記申請の手続
     ・ 動産譲渡登記:(動産譲渡登記)書面による登記申請の手続
    ※添付書面及び登録免許税については、以下のページを御参照願います。
     ・ 債権譲渡登記:(債権譲渡登記)添付書面・登録免許税
     ・ 動産譲渡登記:(動産譲渡登記)添付書面・登録免許税




債権譲渡登記所・動産譲渡登記所

 債権譲渡登記所 
 東京法務局民事行政部債権登録課
 〒165-8780 東京都中野区野方1-34-1 東京法務局中野庁舎3階
 TEL:03-5318-7639

 案内図(法務局HPにリンクします。)


 動産譲渡登記所
 東京法務局民事行政部動産登録課
 〒165-8780 東京都中野区野方1-34-1 東京法務局中野庁舎3階
 TEL:03-3389-3362

 案内図(法務局HPにリンクします。) 
 

 

 


事前相談について

・ 送信した事前提供データについて事前相談を受けることができます。
・ 事前相談を希望する場合は、事前提供データの送信後、事前提供番号を控えた上で、譲渡登記所にご連絡ください(御回答までにお時間をいただく場合があります。)。
・ 事前提供データを送信した後に、事前相談の回答等を受けて申請データを修正する必要がある場合には、申請データを修正し、改めて事前提供データを作成の上、送信してください(修正前に譲渡登記所に送信された事前提供データは、後日、自動的に削除されます。)。新たに二次元バーコード及びお知らせが作成されますので、申請の際はそちらを添付してください。
・ 事前相談を行ったものであっても、登記申請書の受付時点で不備等がある場合には、却下又は取下げとなりますので、ご注意ください。 

 ※ 動産譲渡登記については、送信されたすべての事前提供データについて、原則、データの記載内容を確認し、結果をコメント送信等により連絡しています(事前相談同様、事前の審査ではありません。)。なお、窓口混雑等により連絡するまでにお時間をいただく場合もあります。





処理状況の確認

・ 登記申請が受け付けられると、申請用総合ソフトの処理状況表示画面から、以下のとおり処理状況を確認することができます。  
(1) 受付(関連付け)処理がされたときには、「到達・受付待ち」から「審査中」への処理状況の変更  
(2) 校合処理が完了したときには、登記手続の終了及び登記番号のお知らせ

  ※ 登記申請の受付後、却下若しくは取下げとなったとき又は、事前提供データが登記所に提供された日から起算して2週間(期間の最終日が行政機関の休日に当たるときは、その翌執務日が最終日となります。)以内に登記申請書等が譲渡登記所に提出されなかったときは、事前提供データは削除されますので、再申請をする場合は、事前提供データも譲渡登記所に再度送信してください。

 



その他

申請データの作成方法(XMLファイル)
※2.(2)の申請データ作成ツールを使用するほか、以下の申請データのひな形を使用して申請データを作成することも可能です。

 債権譲渡登記
 1.申請データの入力方法【PDF】
 2.申請データのひな形【XML(ZIP圧縮形式)】
 3.申請データの入力例【 PDF / XML(ZIP圧縮形式)
 4.債権を特定する方法の記録例【PDF】

 動産譲渡登記
 1.申請データの入力方法【PDF】 
 2.申請データのひな形【XML(ZIP圧縮形式)】  
 3.申請データの入力例【 PDF / XML(ZIP圧縮形式)
 4.動産を特定する方法の記載例【PDF】
 
 作成方法
  ・  ひな形をダウンロードし、解凍したフォルダの中の各XMLファイルをメモ帳で開く
  ・  申請データの入力方法、申請データの入力例を参考に、必要事項を入力
  ・  必要事項入力後、「ファイル」→「名前を付けて保存」を選択し、「文字コード(E)」が「UTF-8」になっていることを確認した上で、入力事項を保存
    ※XMLファイルを保存する際に、ファイル名及び拡張子は変更しないでください。




 
 

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