(債権譲渡登記等)書面による登記申請の手続
書面申請手続の流れ
step 1. 事前準備(CD-R等が必要です。)※step 2. 申請書の作成
step 3. 申請データの作成
step 4. 申請データのチェック
step 5. 添付書面の準備
step 6. チェックリストで不備がないかを確認
step 7. 提出
※ 事前提供方式を利用する場合には、電磁的記録媒体(CD-R等)を御準備いただく必要はありません。
事前提供方式を利用する方法については、こちらを御確認願います。
・ 登記の申請は、判決による場合を除き、債権譲渡の譲渡人(又は質権設定者)と譲受人(又は質権者)とが共同して行うこととされています。
提出物
1.登記申請書2.添付書面
3.申請データ(事前提供方式/CD-R等)
債権譲渡登記所
東京法務局民事行政部債権登録課〒165-8780
東京都中野区野方1-34-1 東京法務局中野庁舎3階
※ 東京法務局本局(東京都千代田区九段南)とは住所が異なりますので、御注意ください。
TEL:03-5318-7639
案内図(法務局HPにリンク)
受付時間・処理時間
午前8時30分~午後5時15分
※土曜日、日曜日、国民の祝日等の休日、年末年始期間(12月29日~1月3日)は受付を行っていません。
2.送付申請
債権譲渡登記所が登記申請書を受け取った日の後の最初の執務日に、その日に受付をすべき他の登記申請書に先立って受付
(例)令和5年3月31日(金)に登記申請書を受け取った場合、翌執務日である、令和5年4月3日(月)午前8時30分に受付
※ 所要時間の目安は、標準的な申請内容であれば1件当たり窓口における受付時から30分~1時間程度ですが、事案や申請日によります。
※ 月末(特に3月、4月、6月、9月及び12月の月末)は、登記申請が集中し、窓口が大変混雑することから、通常より登記申請の処理完了まで長時間お待ちいただく場合がありますので、御了承ください。
申請手続
(2)登記申請書の様式等のダウンロード
(3)債権申請データ作成ツールのダウンロード【Excel(zip圧縮形式)】
(4)申請人プログラムのインストール【zip圧縮形式】
※ 申請データは、事前提供方式を利用して、事前提供データとしてオンラインで送信することも可能です。
※ 事前提供方式を利用する場合には、電磁的記録媒体(CD-R等)を御準備いただく必要はありません。
事前提供方式を利用する方法については、こちらを御確認願います。
債権譲渡登記/ 質権設定登記(本人申請)
・ 様式(申請書・委任状・取下書)【 Word / 一太郎 】
・ 記載例【 PDF 】
債権譲渡登記/質権設定登記(代理人申請)
・ 様式(申請書・委任状・取下書)【 Word / 一太郎 】
・ 記載例【 PDF 】
延長登記
・ 様式(申請書・委任状・取下書)【 Word / 一太郎 】
・ 記載例【 PDF 】
抹消登記
・ 様式(申請書・委任状・取下書)【 Word / 一太郎 】
・ 記載例【 PDF 】
一部抹消登記
・ 様式(申請書・委任状・取下書)【 Word / 一太郎 】
・ 記載例【 PDF 】
再使用証明申出書
・ 様式【 Word / 一太郎 】
・ 記載例【 PDF 】
※取下書については、こちらを御確認願います。
(2)登録免許税
・ 登録免許税については、以下のページを確認してください。
(債権譲渡登記)添付書面・登録免許税
・ 申請データは、所定の記録方式に従って作成願います。
・ 作成した申請データを電磁的記録媒体(CD-R又はCD-RW)に記録して提出する場合は、1件の債権譲渡登記又は質権設定登記の申請について1枚の電磁的記録媒体を提出します。なお、譲渡する(又は質権を設定する)債権が多数ある場合でも、当事者(譲渡人・譲受人)、登記原因及びその日付が同じであれば、1件の申請により一括して登記することができます(ただし、1件の申請により登記できる債権個別事項(債権数)は、当面、10万個以下とさせていただきますので、御協力をお願いします。)。
(2)申請データの作成
(ⅰ)債権申請データ作成ツールのトップページにある「○ 送付・出頭(事前提供を含む)」の「登記申請」の各ファイルについて、債権譲渡登記申請データ仕様、債権申請データ作成ツールマニュアルのほか、債権を特定する方法の記録例を参考に必要事項を入力。
・ 債権譲渡登記申請データ仕様【PDF】
・ 債権申請データ作成ツールマニュアル【PDF】
・ 債権を特定する方法の記録例【PDF】
(ⅱ)必要事項の入力が完了したら、チェックボタンをクリックして、問題がなければ、作成ボタンをクリック。保存先を選択してファイルを保存。
※ 保存する際には、ファイル名及び文字コードを変更しないでください。
※ 債権譲渡登記所に提出する電磁的記録媒体としてDVDを使用することはできません。
※ 各XMLファイルをフォルダに格納したまま提出した場合、登記申請を受理することはできません。必ずフォルダから取り出して、電磁的記録媒体に保存してください。
※ 電磁的記録媒体は、温度や湿度等の環境により劣化が生じることがあり、状態の悪い電磁的記録媒体を使用して申請した場合には、申請データが読み込めない場合があります。
※ 各XMLファイルにパスワードを設定することはできません。
・ 申請人プログラム操作説明書(債権譲渡登記)(令和4年3月)【PDF】
※ 申請データの形式チェックでエラーがあった場合には、登記申請を受理することができないため、申請前にチェックをお願いします。
※ 申請人プログラムは随時更新されますので、申請の都度、最新のものを法務省ホームページで確認の上、御利用ください。
(債権譲渡登記)添付書面・登録免許税
債権譲渡登記申請チェックリスト【PDF】
(提出先)
東京法務局民事行政部債権登録課
〒165-8780
東京都中野区野方一丁目34番1号 東京法務局中野庁舎3階
※東京法務局本局(東京都千代田区九段南)とは異なりますので、御注意ください。
TEL:03-5318-7639
案内図(法務局HPにリンク)
送付方法
送付申請は、書留郵便又は「民間事業者による信書の送達に関する法律」に規定する一般信書便事業者又は特定信書便事業者による信書便の役務であって当該事業者において引受け及び配達の記録を行うものにより、送付してください。
その他
・ 取下書が添付されていれば、却下事由があっても、当該登記申請は却下されることなく、登記申請書等は返却されます(取下げをした場合は、当初の受付年月日および受付番号は保全されません。)。
・ 取下げをしたときは、登記申請書に貼付された収入印紙について、再使用の有無を確認し、債権譲渡登記所に再申請する場合は、再使用証明の手続を行った上で登記申請書等を返却します。再申請をしない場合は、税務署への登録免許税の還付手続依頼を行った上で、登記申請書に貼付された収入印紙を除き、添付書面等を返却します。
・ 代理人によって申請された場合には、代理人宛て(申請データに記録された代理人の氏名・所在宛て)に送付されます。
1.申請データの入力方法【PDF】
2.申請データのひな形【XML(zip圧縮形式)】
3.申請データの入力例【 PDF / XML(zip圧縮形式) 】
4.債権を特定する方法の記録例【PDF】
5.作成方法
(1)ひな形をダウンロードし、解凍したフォルダの中の各XMLファイルをメモ帳で開く。
(2)申請データの入力方法、申請データの入力例を参考に、必要事項を入力
(3) 必要事項入力後、「ファイル」→「名前を付けて保存」を選択し、「文字コード(E)」が「UTF-8」になっていることを確認した上で、入力事項を保存。
※XMLファイルを保存する際に、ファイル名及び拡張子は変更しないでください。
なお、以下に掲載する特定の製品について、法務省が保証あるいは推奨するものではありません。また、各製品の機能等の詳細については、各販売元にお問い合わせください。
・ 債権譲渡登記申請ソフト(株式会社リーガル)
・ 司Plazon総合サービス(日本電算企画株式会社)
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