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(債権譲渡登記等)添付書面・登録免許税


 

登記の種類と登録免許税

債権譲渡登記 / 質権設定登記 
 登録免許税:
 (債権個数が5,000個以下の場合) 1件につき7,500円(※租税特別措置法により軽減された額)
 (債権個数が5,000個を超える場合)1件につき15,000円


 
延長登記
 債権譲渡登記/質権設定登記 の存続期間を延長する登記

 登録免許税:1件につき3,000円(※租税特別措置法により軽減された額)


 
抹消登記/一部抹消登記
 債権譲渡登記/質権設定登記 を抹消する登記

 登録免許税:1件につき1,000円


 
納付方法
 登録免許税は、収入印紙又は収納機関等発行の領収証書で納める必要があります(オンライン申請の場合は、歳入金電子納付システムを利用して納付することができます。)。



 

登記申請の添付書面(書面申請の場合)

債権譲渡登記 / 質権設定登記
 1. 代理権限証書(委任状等。代理申請でない場合は不要。官庁又は公署の作成したものについては、作成後3か月以内のものに限る)
 2. 取下書
 3. 譲渡人(質権設定者)の代表者の資格証明書(登記事項証明書。作成後3か月以内のものに限る)
 4. 譲渡人(質権設定者)の代表者の印鑑証明書(登記所が作成したもの。作成後3か月以内のものに限る)
 5. (譲受人が法人の場合)譲受人(質権者)の代表者の資格証明書(登記事項証明書。作成後3か月以内のものに限る)
    (譲受人が自然人の場合)譲受人(質権者)の住所を証する書面(住民票の写し)
 6. 存続期間が登記の日から50年(債務者不特定の債権を含む場合には10年)を超えるときは、その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面

 ※ 3.譲渡人の代表者の資格証明書(登記事項証明書)、及び5.譲受人の代表者の資格証明書(登記事項証明書)は、添付を省略できる場合があります。→詳細はこちらを御確認ください。
 ※ 取下書については、こちらを御確認ください。
 ※ 同時に数個の申請をする場合に、各登記申請書の添付書面に内容の同一のものがあるときは、1通の原本を添付することで足ります。ただし、他の登記申請書には、原本の写しに相違ない旨を記載した謄本を添付する必要があります。



 
延長登記 
 1. 代理権限証書(委任状等。代理申請でない場合は不要。官庁又は公署の作成したものについては、作成後3か月以内のものに限る)
 2. 取下書
 3. 譲渡人(質権設定者)の代表者の資格証明書(登記事項証明書。作成後3か月以内のものに限る)
 4. 譲渡人(質権設定者)の代表者の印鑑証明書(登記所が作成したもの。作成後3か月以内のものに限る)
 5. (譲受人が法人の場合)譲受人(質権者)の代表者の資格証明書(登記事項証明書。作成後3か月以内のものに限る)
 6. 譲受人(質権者)又は譲渡人(質権設定者)の表示が登記された表示と異なるときは、その変更を証する書面
 7. 存続期間が登記の日から50年(債務者不特定の債権を含む場合には10年)を超えるときは、その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面
    ※存続期間は、当初の登記の日から起算されます。

 ※ 3.譲渡人の代表者の資格証明書(登記事項証明書)、5.譲受人の代表者の資格証明書(登記事項証明書)及び6.譲受人又は譲渡人の表示が登記された表示と異なる場合の、その変更を証する登記事項証明書については、添付を省略できる場合があります。→詳細はこちらを御確認ください。
 ※ 取下書については、こちらを御確認ください。
 ※  同時に数個の申請をする場合に、各登記申請書の添付書面に内容の同一のものがあるときは、1通の原本を添付することで足ります。ただし、他の登記申請書には、原本の写しに相違ない旨を記載した謄本を添付する必要があります。



 
抹消登記 
 1. 代理権限証書(委任状等。代理申請でない場合は不要。官庁又は公署の作成したものについては、作成後3か月以内のものに限る)
 2. 取下書
 3. 譲渡人(質権設定者)の代表者の資格証明書(登記事項証明書。作成後3か月以内のものに限る)
 4. 譲受人(質権者)の印鑑証明書(法人の場合は登記所が作成したもの。自然人の場合は市町村長が作成したもの。いずれも作成後3か月以内のものに限る)
 5. (譲受人が法人の場合)譲受人(質権者)の代表者の資格証明書(登記事項証明書。作成後3か月以内のものに限る)
 6. 譲受人(質権者)又は譲渡人(質権設定者)の表示が登記された表示と異なるときは、その変更を証する書面

 ※ 3.譲渡人(質権設定者)の代表者の資格証明書(登記事項証明書)、5.譲受人(質権者)の代表者の資格証明書(登記事項証明書)及び6.譲受人(質権者)又は譲渡人(質権設定者)の表示が登記された表示と異なる場合の、その変更を証する登記事項証明書については、添付を省略できる場合があります。→詳細はこちらを御確認ください。
 ※ 取下書については、こちらを御確認ください。
 ※ 同時に数個の申請をする場合に、各登記申請書の添付書面に内容の同一のものがあるときは、1通の原本を添付することで足ります。ただし、他の登記申請書には、原本の写しに相違ない旨を記載した謄本を添付する必要があります。
 

 

 
取下書について 
 ・ 取下書の添付は任意ですが、登記申請に誤り等があった場合には、取下書の添付がない限り、当該登記申請は却下され、提出した登記申請書等及び登記申請書に貼付された収入印紙は返却されませんので、ご注意ください(登録免許税については、債権譲渡登記所において税務署宛て還付手続を依頼します。)。
 ・ 取下書が添付されていれば、却下事由があっても、当該登記申請は却下されることなく、登記申請書等は返却されます(取下げをした場合は、当初の受付年月日および受付番号は保全されません。)。
 ・ 取下げをしたときは、登記申請書に貼付された収入印紙について、再使用の有無を確認し、債権譲渡登記所に再申請する場合は、再使用証明の手続を行った上で登記申請書等を返却します。再申請をしない場合は、税務署に登録免許税の還付手続の依頼を行った上で、登記申請書に貼付された収入印紙を除き、添付書面等を返却します。