オンラインによる実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付の申出について
第1 概要
このページでは、オンラインによる実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付の申出について説明します。
【注意】
・実質的支配者情報一覧の保管等の申出を単独でオンラインにより行うことはできません。
・交付方法は、郵送又は窓口受取であり、オンラインで実質的支配者情報一覧の写しが交付されるものではありません。
第2 オンラインによる実質的支配者情報一覧の保管等の申出方法
オンラインによる登記申請の説明はこちら
1 申出書情報の作成
作成した申出書情報には、申出人又はその代理人(以下「申出人等」といいます。)の電子署名を付与する必要があります。使用できる電子証明書については「3 電子署名の付与」を御確認ください。
・申出書様式【word】【PDF】 ・記載例【PDF】
2 添付書面情報の作成
作成した添付書面情報には、作成者の電子署名を付与する必要があります。使用できる電子証明書については、「3 電子署名の付与」を御確認ください。
3 電子署名の付与
商業登記電子証明書は、管轄の登記所で取得することができます。詳しくは、商業登記に基づく電子認証制度のページを御参照ください。
申請用総合ソフトを使用して、PDFファイルに電子署名を付与する方法については、登記・供託オンライン申請システムのホームページに掲載している「申請総合ソフト利用ガイド 商業・法人登記申請【共通編】」の「STEP3」を御参照ください。
登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと・供託ねっと)はこちら
申請用総合ソフト利用ガイド 商業・法人登記申請【共通編】のダウンロードはこちら
◇ 申出書情報、補正情報及び取下書情報の場合
電子署名を付与する者 | 送信すべき電子証明書の種類 |
申出人 | (1)商業登記電子証明書 (注1) (2)公的個人認証サービス電子証明書 (注2) (3)特定認証業務電子証明書 (注3) 「セコムパスポート for G-ID」 (セコムトラストシステムズ株式会社) (氏名、住所、出生年月日を確認することができるものに限る。) |
電子署名を付与する者 | 送信すべき電子証明書の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添付書面情報作成者 (注4) | (1)商業登記電子証明書 (注1) (2)公的個人認証サービス電子証明書 (注2) (3)特定認証業務電子証明書 (注3) ア 「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) イ 「e-Probatio PS2」(NTTビジネスソリューションズ株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) ウ 「TDB電子認証サービスTypeA」(株式会社帝国データバンク) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) エ 「AOSignサービスG2」(日本電子認証株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) オ 「DIACERTサービス」(三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) カ 「DIACERT-PLUSサービス」(三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) |
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上記(1)から(3)までのほかに、
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代理人による申出の場合
◇ 申出書情報、補正情報及び取下書情報の場合
電子署名を付与する者 | 送信すべき電子証明書の種類 |
委任による代理人 | (1)商業登記電子証明書 (注1) (2)公的個人認証サービス電子証明書 (注2) (3)特定認証業務電子証明書 (注3) ア 「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) イ 「e-Probatio PS2」(NTTビジネスソリューションズ株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) ウ 「TDB電子認証サービスTypeA」(株式会社帝国データバンク) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) エ 「AOSignサービスG2」(日本電子認証株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) オ 「DIACERTサービス」(三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) カ 「DIACERT-PLUSサービス」(三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) |
◇ 委任状情報の場合
電子署名を付与する者 | 送信すべき電子証明書の種類 |
委任者 | (1)商業登記電子証明書 (注1) (2)公的個人認証サービス電子証明書 (注2) (3)特定認証業務電子証明書 (注3) 「セコムパスポート for G-ID」 (セコムトラストシステムズ株式会社) (氏名、住所、出生年月日を確認することができるものに限る。) |
◇ 添付書面情報(委任状情報を除く。)の場合
電子署名を付与する者 | 送信すべき電子証明書の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添付書面情報作成者 (注4) | (1)商業登記電子証明書 (注1) (2)公的個人認証サービス電子証明書 (注2) (3)特定認証業務電子証明書 (注3) ア 「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) イ 「e-Probatio PS2」(NTTビジネスソリューションズ株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) ウ 「TDB電子認証サービスTypeA」(株式会社帝国データバンク) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) エ 「AOSignサービスG2」(日本電子認証株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) オ 「DIACERTサービス」(三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) カ 「DIACERT-PLUSサービス」(三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) |
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上記(1)から(3)までのほかに、
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1 商業登記電子証明書
商業登記規則第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。商業登記電子証明書は、管轄の登記所で取得することができます。また、オンラインで請求することも可能です。詳しくは、「商業登記に基づく電子認証制度」を御確認ください。
ICカードでの利用を希望される場合には、商業登記電子証明書をICカードに格納するサービスを御利用ください。なお、このサービスは民間事業者が提供しています。サービスの詳細は、「リンク集 ICカード形式の電子証明書について(参考)」に掲載する各事業者にお問い合わせください。
2 公的個人認証サービス電子証明書
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された署名用電子証明書をいいます。
3 特定認証業務電子証明書
電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。
4 作成者とは、作成する権限のあるものでなければなりません。
取下書情報を送信する場合については、実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付の申出に係る取下げである旨を記載して送信してください。
4 申出書情報及び添付書面情報の送信
なお、一つの申請で登記・供託オンライン申請システムに送信することができる添付書面情報のファイルの合計容量は、15MBまでとなります。
※ 添付書面が電磁的記録により作成されていない場合は、書面の提出又は送付も認められます。 添付書面を書面により提出又は送付する場合には、添付書面に申請番号を記載するか、又は申請用総合ソフトの処理状況画面から「書面により提出した添付情報の内訳表」を印刷し、提出又は送付の際に添付してください。 |
これ以降の流れについては、商業・法人登記のオンライン申請についての「3 申請データの送信」以降を御覧ください。
※オンラインによる登記の申請書情報の「その他の申請書記載事項」に同時申出である旨を記載してください。
5 受取方法
→実質的支配者情報一覧の写しを窓口で受け取る場合には、申出会社の代表者又は代理人の氏名・住所を確認することができる本人確認書面及びオンラインにより申出したことを確認することができる書面(例えば、申出書情報の内容を表示した書面等)の掲示が必要です。
〇郵送受取
→実質的支配者情報一覧の写しを郵送で受け取る場合には、申出会社の本店又は申出人若しくは代理人の住所のいずれかを送付先とする必要があります。
この記事に対する問合せ先
1 実質的支配者リスト制度に関するお問合せ
●実質的支配者リスト制度の概要、手続の流れ等について→問合せ先
民事局商事課:03-3580-4111(代表)
2 商業登記に基づく電子認証制度に関するお問合せ
●会社・法人の代表者等の電子証明書の発行申請、発行手数料等について
→問合せ先
会社・法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所
管轄の登記所については、「法務局ホームページ」の「管轄のご案内」のページで御確認ください。
3 専用ソフトウェアに関するお問合せ
●法務省が提供する専用ソフトウェア「申請用総合ソフト」「商業登記電子認証ソフト」の動作環境、インストール方法,操作方法等に関するお問合せ
→問合せ先
登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク
電話番号:050-3786-5797
※障害等により上記番号を利用できない場合は、次の連絡先になります。
電話番号:050-3822-2811又は2812
受付時間:月曜日から金曜日まで 8時30分 から19時00分まで
(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)
※メールによる問合せも、受け付けています。
詳しくは、登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクの案内を御確認ください。
●民間事業者が提供する専用ソフトウェアに関するお問合せ
→問合せ先
各民間事業者の問合せ窓口
民間事業者が提供している専用ソフトウェアに関する情報については、各民間事業者にお問合せください。
※民間事業者が提供する専用ソフトウェアについては、法務省が情報提供を受けている範囲で法務省ホームページ内の
「商業登記に基づく電子認証制度」のページの「リンク集」のページに情報を掲載しています。