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商業登記リモート署名-特設ページ-


 

更新日時:令和8年3月25日

 法務省及びデジタル庁では、商業登記電子証明書の安全性と利便性を向上させるため、令和8年7月に「商業登記リモート署名」の導入を予定しています。
 この特設ページでは、令和8年7月に導入予定の「商業登記リモート署名」について解説するとともに、その利用方法についてご案内します。

-目次-
 ○ 「商業登記リモート署名」とは?
 ○ 「商業登記リモート署名」を利用するには?
  ・ 1 商業登記リモート署名が利用可能か確認する
  ・ 2 商業登記リモート署名に対応した商業登記電子証明書を取得する
  ・ 3 商業登記リモート署名を利用する
 ○ よくあるご質問
 ○ 【開発者向け】リモート署名方式の導入に係る各種技術資料・マニュアルについて
 ○ お問合せ先

「商業登記リモート署名」とは?

 「商業登記リモート署名」は、会社・法人の代表者等が【行政手続のオンライン申請】【企業間の電子契約】などに用いることができる電子証明書と署名鍵(※)を、法務省が構築した安全性の高いクラウド環境に保管することで、様々な端末からオンラインで電子署名をすることを可能にする、商業登記電子証明書の新しい利用方法です。
 この方法は、「リモート署名方式」と「商業登記電子認証ポータル」という新しい仕組みを導入することで実現します。
 下の図のとおり、現行の商業登記電子証明書と比較してより安全に、かつ、便利に商業登記電子証明書をご利用いただくことができるようになります。

※ 署名鍵とは、電子署名に用いられる電子データのことで、紙文書における実印に相当します。
※ 電子証明書とは、電子署名が本人の署名鍵によって付与されたものであることを証明するもので、紙文書における印鑑証明書に相当します。

「商業登記リモート署名」を利用するには?



商業登記リモート署名のご利用準備~ご利用までの流れ

 

 商業登記リモート署名のご利用を開始するまでの流れは以下のとおりです。
 ※ 各項目をクリックいただくと、手順の詳細をご確認いただけます。




      



  

       

  

       

  

      


 




 商業登記電子証明書のご利用方法には、商業登記リモート署名を含め、3種類の方式・形式があります。さらに、商業登記リモート署名は「署名ドライバ方式」(署名ドライバソフトのインストールが必要な方式)と「システム連携方式」(署名ドライバソフトのインストールが不要な方式)の2つに分かれます。
 ご利用される行政サービス・署名アプリケーションによってご利用可能な方式・形式が異なりますので、まずは「商業登記リモート署名」が利用可能かどうかを下表などによりご確認ください(ご利用予定の行政サービス又は署名アプリケーションを所管する行政機関・事業者のご案内もご確認願います。)。
 行政サービス・アプリケーションによっては、商業登記リモート署名に未対応の場合があります。その場合は、恐れ入りますが、他の形式でのご利用をご検討ください。

行政手続システム・署名アプリケーション 利用可能な電子証明書の方式
(1) 商業登記リモート署名 (2) ファイル形式 (3) ICカード形式
署名ドライバ方式 システム連携方式

【例】Adobe Acrobat®(Acrobat Reader®を含む。)※1
 
準備中(令和8年7月の運用開始に向け、順次情報を更新する予定です。)

※1 法務省で動作確認を行ったものであり、アプリケーション提供元が動作保証するものではありません。
※2 申請・届出等を予定している行政手続システム等でどの方式が利用可能かどうかは、当該行政手続システム等を所管する行政機関又は事業者からのご案内もご確認ください。
※3 「商業登記リモート署名」の「署名ドライバ方式」は、ご利用に当たって法務省が提供する「商業登記リモート署名ドライバソフト」(無償)が必要となる方式です。

 

(1) 商業登記リモート署名を利用する
     

(2) ファイル形式を利用する
     

(3) ICカード形式を利用する
     





 商業登記リモート署名に対応した商業登記電子証明書は、「商業登記電子認証ポータル」で発行申請に必要なデータを作成し、登記所(法務局)へ発行申請することで取得(登録)することができます。
 発行申請準備~取得(登録)までの流れは、以下の手順1~3のとおりです。




 ブラウザベースのウェブサイトである「商業登記電子認証ポータル」にアクセスし、同ポータル上の案内に従って「鍵ペア及び証明書発行申請ファイル作成」機能を用いて、電子署名に利用する署名鍵と発行申請に必要なデータ(電子証明書発行申請書及び証明書発行申請ファイル(ファイル名「SHINSEI」))を作成します。商業登記電子認証ポータルの利用に当たっては、GビズIDアカウントとアプリの取得が必要です。

 

▽商業登記電子認証ポータルへのアクセスはこちら▽


 ご利用可能時間:24時間365日
 ※ メンテナンス等で停止等する場合があります。
 <ご利用前にGビズIDの取得が必要です。>

◇ 商業登記電子認証ポータル利用者マニュアル
 商業登記電子認証ポータルの操作方法等については、以下のマニュアルをご参照願います。

資料名 ファイルサイズ ダウンロード
商業登記電子認証ポータル 利用者マニュアル(1.0版)[PDF] 約15MB ダウンロード

◇ 商業登記電子認証ポータルの利用環境
 商業登記電子認証ポータルは、以下の環境でご利用いただけます。
 Windowsのみならず、MacOS搭載パソコンのほか、iOSやAndroid OS搭載のスマートフォン等からのご利用も可能です。
 ※ ただし、「商業登記リモート署名ドライバソフト」(後述)はMacOS、iOS及びAndroid OS非対応ですので、ご注意願います。

 OS及びWebブラウザ 
OS Webブラウザ
Windows 11 Microsoft Edge (最新版)
Google Chrome(最新版)
MacOS 14以上 Safari(最新版)
Google Chrome(最新版)
iOS 17以上 Safari(最新版)
Google Chrome(最新版)
Android OS 14以上 Google Chrome(最新版)

 その他利用条件
項目 条件
GビズIDアカウント
プライム、メンバー又はエントリー

※アカウント種別によりご利用可能な機能が異なります。詳細は「【事前準備】GビズIDアカウント・アプリの取得」をご確認ください。
認可端末
(電子署名を認可する際に必要となる携帯端末)

GビズIDアプリをインストールしたスマートフォン

※GビズIDアプリについては、「【事前準備】GビズIDアカウント・アプリの取得」をご確認ください。
※証明書情報参照機能のみ利用する場合は、不要です。

通信環境
 

外部サーバーとの通信を行うため、インターネット接続環境が必要です。
 


【事前準備】GビズIDアカウント・アプリの取得


 商業登記電子認証ポータルのご利用に当たって必要となるGビズIDアカウントとアプリは、以下のリンクからGビズIDのホームページへアクセスし、取得していただけます。

 GビズIDアカウント・アプリの取得はこちら

  

  

 商業登記電子認証ポータルでご利用可能なGビズIDアカウントは以下のとおりです。
 アカウントの種別によってご利用可能な機能が異なりますので、ご注意ください。

◇ アカウント種別ごとの利用可能なポータル機能
 ※各機能の詳細は、「商業登記電子認証ポータル 利用者マニュアル」をご参照ください。
機能 機能概要 GビズIDアカウント種別による利用可否条件
(○:利用可、×:利用不可)
プライム ・エントリー
・認証ポータルに
支配人登録された
メンバー(注1)
メンバー
(注2)
「鍵ペア」及び「証明書発行申請ファイル」作成 電子証明書の発行申請に必要なデータの作成を行います。 ×
電子証明書の取得 発行後の電子証明書を取得し、リモート署名システムへ登録します。 ×
署名機能の一時停止・停止解除 電子署名の機能を一時停止又は停止解除します。 ×
鍵削除 電子証明書を使用するための鍵を永久に利用できない状態にします。 ×
鍵パスワード変更 鍵パスワードを変更します。 ×
電子証明書一覧 取得済みの電子証明書を表示します。
署名履歴 電子署名(リモート署名)の履歴を表示します。
電子証明書の有効性確認 電子証明書の有効性を確認します。
証明書発行申請ファイルのダウンロード 作成済みの証明書発行申請ファイルの内容を表示しダウンロードを行います。 ×
10 再発行した電子証明書の登録 再発行した電子証明書をリモート署名システムに登録します。 ×
11 電子証明書使用休止 インターネット経由で電子証明書の休止を届け出ます。 ×
12 休止届出用暗証コード変更届出ファイル作成 休止届出用暗証コードを変更するための申請ファイルを作成します。 ×
13 認可端末変更 認可端末を変更します。 ×
14 認可端末リカバリー 認可端末が使用不可となった場合に新たな認可端末を登録します。 ×
15 支配人申請一覧表示 メンバーの支配人申請状況を一覧表示し、支配人申請の承認・削除を行います。 × ×
16 支配人申請 支配人の申請を行います。 × × ○(注3)
17 署名者の電子証明書表示・有効性確認 署名者の電子証明書の内容表示と有効性確認を行います。
(注1)
 商業登記電子認証ポータルにおいて支配人申請が承認されたメンバーのみ対象です。
(注2)
 GビズIDにおいて、プライムが対象メンバーの利用できるサービスに「商業登記電子認証ポータル」を選択した場合のみ利用可能です。詳しくは、「GビズIDクイックマニュアルGビズIDメンバー編」(https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Member.pdf)を参照ください。
(注3)
 会社の支配人であるメンバー以外は、支配人申請を行わないようにしてください。誤って支配人申請をした場合は、代表者であるプライムにおいて「支配人申請一覧表示」機能で、その申請を削除する操作を行う必要があります。
 

商業登記電子認証ポータルの「鍵ペア及び証明書発行申請ファイル作成」機能の操作手順(イメージ)






 商業登記電子認証ポータルで作成した申請書等のデータを使って、管轄登記所(会社・法人の本店・主たる事務所の所在地を管轄する登記所)に対して、電子証明書の発行申請を行います。申請方法は、窓口へ書面・データを持参する、又は郵送するか、オンライン申請する方法があります。
 窓口へ持参・郵送する場合に提出すべき書面・データは以下のとおりです。
 オンライン申請の方法については、「オンラインによる商業登記電子証明書の請求等について」(※)をご覧ください。
※商業登記電子認証ポータルの運用開始までは、「商業登記電子認証ソフト」の利用を前提とした記載となっておりますので、ご留意願います。
 なお、申請用総合ソフト(登記・供託オンライン申請システム)を用いたオンライン申請の方法は、商業登記電子認証ポータル導入後も変更はありません。

 

 ※ 郵送の場合は、上記書類及び媒体に加えて、返信用封筒と切手を同封してください。

電子証明書の証明期間と発行手数料


 商業登記電子証明書は、1か月、又は3か月から27か月までの間で、証明期間(※)を選択することができます。電子証明書の発行を申請する方は、電子証明書の証明期間に応じた手数料を納付する必要があります(書面申請の場合は、手数料の額に応じた収入印紙をお買い求めいただき、電子証明書発行申請書の「手数料貼付欄」に貼付します。)。
 なお、電子証明書に記録された事項(商号、本店、代表者の資格、氏名等)に関する変更の登記がされた場合には、証明期間内であっても、電子証明書が失効する場合がありますが、手数料の払戻しはいたしません。
(ただし、一定の条件を満たす場合は、再発行の申請(手数料不要)をすることができます。)

証明期間 1か月 3か月 6か月 9か月 12か月 15か月 18か月 21か月 24か月 27か月
手数料 500円 1,100円 2,000円 2,900円 3,800円 4,700円 5,600円 6,500円 7,400円 8,300円

※電子証明書の「証明期間」とは、電子証明書の有効性を確認することができる期間をいいます。
 

審査後に交付される「電子証明書発行確認票」(シリアル番号)の受領


 窓口申請の場合は、管轄登記所で電子証明書の審査が完了しましたら、電子証明書のシリアル番号が記載された「電子証明書発行確認票」を窓口にて交付いたします。これを受領して、内容の確認を行っていただき、問題ない場合はこれをお持ち帰りいただきます(手順3にてご利用いただきます。)。





 再度「商業登記電子認証ポータル」にアクセスいただき、「電子証明書の取得」機能により、発行を受けた電子証明書を取得し、法務省が構築したクラウド環境(リモート署名システム)に登録します。この操作により、リモート署名がご利用可能となります。
 

商業登記電子認証ポータルの「電子証明書の取得」機能の操作手順(イメージ)






 商業登記電子認証ポータルで署名鍵を作成し、発行を受けた電子証明書をリモート署名システムに登録することで、商業登記リモート署名が利用可能となります。
 商業登記リモート署名の利用方法は、大きく分けて「署名ドライバ方式」と「システム連携方式」があります。

 ◇ 署名ドライバ方式
     法務省が提供する「商業登記リモート署名ドライバソフト」(無償)を利用して電子署名を行う方式です。
     署名ドライバソフトは、商業登記電子認証ポータルからダウンロードすることができます。

 ◇ システム連携方式
     行政サービスがリモート署名システムと直接連携して電子署名を行う方式です。
     「商業登記リモート署名ドライバソフト」を利用せずに電子署名を行うことができます。

 行政手続システム・署名アプリケーションによって、どの方式でリモート署名ができるかが異なります。


 

商業登記リモート署名の利用方法


 ご利用される行政手続システム・署名アプリケーションによって若干の差異がある場合があります。
 ご利用予定の行政手続システム等を所管する行政機関又は事業者からのご案内もご確認願います。




◇ 商業登記リモート署名ドライバソフト利用者マニュアル
 署名ドライバ方式で電子署名をする際に利用する商業登記リモート署名ドライバソフトのご利用環境、初期設定及び操作方法等については、以下のマニュアルをご参照願います。
 
資料名 ファイルサイズ ダウンロード
商業登記リモート署名ドライバソフト 利用者マニュアル(1.0版)[PDF] 約3.5MB ダウンロード

◇ 商業登記リモート署名ドライバソフトの利用環境
 商業登記リモート署名ドライバソフトは以下の環境でご利用いただけます。
※署名ドライバソフトを利用して電子署名をする場合は、Mac搭載パソコンやiOS又はAndroid OS搭載スマートフォンでリモート署名をすることはできません。
 
項目 条件
OS Windows 11 Home/Pro(64ビット版)
Webブラウザ Microsoft Edge

通信環境
 
外部サーバーとの通信を行うため、インターネット接続環境が必要です。

【商業登記リモート署名システム】
 ・ 接続先URL:(準備中)
 
※プロキシ環境やファイアウォールの設定により通信が遮断されている場合、正常に動作しないことがあります。

(参考)商業登記リモート署名の全体像

よくあるご質問

―目次―
<全般>
Q1-1. 商業登記リモート署名(リモート署名方式及び商業登記電子認証ポータル)はいつ導入されますか。
Q1-2. 新しい方式(リモート署名方式)において、署名鍵は安全に保管されるのですか。
Q1-3. リモート署名方式にはどのような利点がありますか。
Q1-4. 事業者署名型(立会人型署名)の電子署名サービスとは何が違いますか。
Q1-5. GビズIDアプリは、商業登記電子証明書以外の電子証明書の署名認可でも利用できますか。
Q1-6. 商業登記リモート署名ドライバソフトとはなんですか。
<利用者向け>
(ローカル署名方式(ファイル形式)からリモート署名方式への移行関連)
Q2-1. 現在使用中のファイル形式の電子証明書は無効になりますか。いつまで使えますか。
Q2-2. 一例として、既存のファイル形式の商業登記電子証明書の有効期限は2027年1月となっていて、商業登記リモート署名の運用開始(令和8(2026)年7月)の後も有効です。この電子証明書は、商業登記リモート署名でも利用することはできますか。
Q2-3. 法務省の「商業登記電子認証ソフト」は使えなくなりますか。
Q2-4. 商業登記リモート署名の運用開始(令和8(2026)年7月)以降でも、ファイル形式の電子証明書を取得することは可能ですか。
Q2-5. 現在はファイル形式の商業登記電子証明書を用いて署名アプリ(Adobe Acrobat Reader等)で署名を行っていますが、商業登記リモート署名の導入で利用方法は変わりますか。
Q2-6.商業登記リモート署名をICカード形式で利用することはできますか。
Q2-7. 商業登記リモート署名へ移行するために必要な手続はありますか。
Q2-8. 移行について分からないことがあればどうすればよいですか。
Q2-9. 商業登記リモート署名の導入により、商業登記電子証明書の発行申請の方法は変わりますか。
(商業登記リモート署名の利用方法関連)
Q2-10. 商業登記電子認証ポータルにログインできるGビズIDアカウントの種別は何ですか。
Q2-11. GビズIDメンバーで商業登記電子証明書の発行に必要な機能(「鍵ペア及び証明書発行申請ファイル作成」及び「電子証明書の取得」機能)を利用することはできますか。
Q2-12. 「鍵パスワード」とは何ですか。
Q2-13. 「鍵パスワード」を変更することはできますか。また、「鍵パスワード」を失念してしまったとき、これを知る方法はありますか。
Q2-14. 「認可端末」とは何ですか。
Q2-15. 1つの電子証明書に複数の「認可端末」を紐付けることはできますか。また、「認可端末」(GビズIDアプリの署名認可機能)はGビズIDアカウントとの紐付けが行われますか。
Q2-16. 「鍵パスワード」と「認可端末」の利用について、注意すべきことはありますか。
Q2-17. 商業登記リモート署名ドライバソフト(署名ドライバ方式)で電子署名をする際、1回の署名認可で電子署名を何回付与することができますか。
Q2-18. 商業登記リモート署名ドライバソフト(署名ドライバ方式)での電子署名は、スマートフォンだけで行うことはできますか。
<関連ソフトの開発事業者向け>
Q3-1. 商業登記リモート署名への対応には何が必要ですか。
Q3-2. ファイル形式の電子証明書で署名する、署名アプリを提供しています。商業登記リモート署名の導入に当たり、どのように対応すればよいですか。
Q3-3. リモート署名APIの仕様や、署名ドライバの技術仕様はどこから確認できますか。

<全般>
Q1-1
 商業登記リモート署名(リモート署名方式及び商業登記電子認証ポータル)はいつ導入されますか。

A1-1
 令和8(2026)年7月の導入を予定しています。

Q1-2
 新しい方式(リモート署名方式)において、署名鍵は安全に保管されるのですか。

A1-2
 はい、リモート署名方式では、署名鍵は法務省が構築したクラウド環境上のハードウェアに厳重に保管されます。具体的には、電子証明書の生成・保存・管理は最新のハードウェアベースのセキュリティモジュールで行われ、これは物理的に保護されており、耐タンパ性(改ざんや物理的な不正アクセスに強い構造)やアクセス制御機能を持つことで、不正アクセスや改ざんを防止し、データの機密性と整合性を保証する仕組みを備えています。

Q1-3
 リモート署名方式にはどのような利点がありますか。

A1-3
 署名鍵がクラウド環境上で安全に管理されることで、利用者のPC環境に限定されず電子署名を付与することができるようになります。

Q1-4
 事業者署名型(立会人型署名)の電子署名サービスとは何が違いますか。

A1-4
 事業者署名型のサービスでは、事業者の署名鍵で電子署名を行いますが、商業登記リモート署名では、利用者の署名鍵で電子署名を行います。

Q1-5
 GビズIDアプリは、商業登記電子証明書以外の電子証明書の署名認可でも利用できますか。

A1-5
 商業登記電子証明書以外での署名認可には利用できません。

Q1-6
 商業登記リモート署名ドライバソフトとはなんですか。

A1-6
 従来どおりのローカル環境での電子署名を可能とするオプション機能です。商業登記リモート署名ドライバソフトをインストールすることで、例えばAdobe Acrobat Reader等を用いてローカル環境で電子署名を付与することが可能となります(Windowsのみ対応予定)。
 なお、電子申請を行う行政サービスがリモート署名に対応している場合においても、商業登記リモート署名ドライバソフトが必要となる場合があります。

<利用者向け>
(ローカル署名方式(ファイル形式)からリモート署名方式への移行関連)


Q2-1
 現在使用中のファイル形式の電子証明書は無効になりますか。いつまで使えますか。

A2-1
 ご利用中の商業登記電子証明書(既存のファイル形式の電子証明書)は、商業登記リモート署名の導入後(令和8(2026)年7月以降)も、その有効期限までご利用いただけます。ただし、リモート署名方式での利用はできず、従来のローカル環境での署名時のみの利用となります。
 また、商業登記リモート署名に対応していない手続では、引き続きファイル形式の電子証明書等を取得の上、ご利用いただくこととなります(Q2-3もご参照ください。)。

Q2-2
 一例として、既存のファイル形式の商業登記電子証明書の有効期限は2027年1月となっていて、商業登記リモート署名の運用開始(令和8(2026)年7月)の後も有効です。この電子証明書は、商業登記リモート署名でも利用することはできますか。

A2-2
 既存のファイル形式の商業登記電子証明書は商業登記リモート署名では利用できません。商業登記リモート署名で電子署名を行う場合は、その運用開始(令和8(2026)年7月)以降に、商業登記電子認証ポータルを用いて新規で商業登記電子証明書を取得いただく必要があります。

Q2-3
 法務省の「商業登記電子認証ソフト」は使えなくなりますか。

A2-3
 「商業登記電子認証ソフト」は、商業登記リモート署名の導入(令和8年7月)後も一定期間提供及びサポートを継続する予定ですが、商業登記リモート署名の対応状況等を踏まえ、順次、提供及びサポートを終了します。提供及びサポートを終了する具体的な日程は法務省ホームページでお知らせいたしますが、提供及びサポートの終了後は、「商業登記電子認証ソフト」を使用したファイル形式の電子証明書の取得はできなくなりますので、商業登記リモート署名や民間事業者が提供するソフト(Q2-4も参照願います。)への移行をご検討願います。

Q2-4
 商業登記リモート署名の運用開始(令和8(2026)年7月)以降でも、ファイル形式の電子証明書の発行を受けることは可能ですか。

A2-4
 現時点では、令和12(2030)年まで発行が可能となる予定です。同年までの間は、「商業登記電子認証ソフト」のほか、民間事業者が提供するソフト(有償)を利用することで、ファイル形式の商業登記電子証明書を取得することが可能です。
 ただし、A2-3のとおり「商業登記電子認証ソフト」は順次提供及びサポートを終了する予定ですので、その終了後も引き続きファイル形式の電子証明書の発行を受ける必要がある場合は、民間事業者が提供するソフトへの移行をご検討願います。

Q2-5
 現在はファイル形式の商業登記電子証明書を用いて署名アプリ(Adobe Acrobat Reader等)で署名を行っていますが、商業登記リモート署名の導入で利用方法は変わりますか。

A2-5
 既存のファイル形式の商業登記電子証明書であれば、その有効期限内であれば引き続き現在の方法でご利用いただけます。商業登記リモート署名でご利用いただく場合は、商業登記電子認証ポータルを用いて新たに商業登記電子証明書を取得いただき、さらに、商業登記リモート署名ドライバソフト(無償)をダウンロードし、端末にインストールしていただくことで、利用可能です。
 なお、署名アプリ側での対応が必要となる場合があります。

Q2-6
 商業登記リモート署名をICカード形式で利用することはできますか。

A2-6 
 民間事業者が提供する商業登記電子証明書のICカードへの格納サービス(有償)は引き続きご利用いただけますが、ICカード形式の電子証明書では、商業登記リモート署名は利用できません。

Q2-7
 商業登記リモート署名へ移行するために必要な手続はありますか。

A2-7
 従来の商業登記電子認証ソフトに代わり、ブラウザ上で提供されるウェブサイトである商業登記電子認証ポータル(令和8(2026)年7月から提供開始)にログインの上、申請準備を行っていただくことになります。ログインにはGビズIDアカウントが必要となりますので、事前の取得をご検討ください(アカウント種別によりご利用可能な機能が異なりますので、ご注意ください。)。また、GビズIDアプリをインストールしたスマートフォンや、インターネット環境も必要となります。

Q2-8
 移行について分からないことがあればどうすればよいですか。

A2-8
 商業登記リモート署名への移行に当たり、令和8(2026)年4月に専用のヘルプデスク「商業登記リモート署名サポートデスク」を設置し、電話やフォーム等でのお問合せを可能とする予定です。また、本特設ページにてマニュアル等も公開していますので、こちらもご参照ください。

Q2-9
 商業登記リモート署名の導入により、商業登記電子証明書の発行申請の方法は変わりますか。

A2-9
 発行申請の際に必要となるファイルの作成は、これまでは「商業登記電子認証ソフト」で行う必要がありましたが、 商業登記リモート署名の導入後は、ウェブサイトである「商業登記電子認証ポータル」を用いて行う方法に変更となります。他方で、登記所(法務局)への発行申請については、これまでどおり、(1)書面を提出する方法か、(2)「申請用総合ソフト」を用いてオンラインで提出する方法で行います。

(商業登記リモート署名の利用方法関連)

Q2-10
 商業登記電子認証ポータルや商業登記リモート署名ドライバソフトを利用できるGビズIDアカウントの種別は何ですか。

A2-10
 GビズIDアカウントのプライム、メンバー及びエントリーで利用することができます。ただし、メンバーが利用するには、プライムにおいて、当該メンバーが利用できるサービスに「商業登記電子認証ポータル」及び「商業登記リモート署名ドライバソフト」を設定する必要があります。設定方法は「GビズIDクイックマニュアルGビズIDメンバー編」(https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Member.pdf)の「3.GビズIDメンバーの利用できるサービスを選択する」(P.9~10)をご参照ください。
 また、アカウント種別により、ご利用できる機能が異なります。詳しくは、こちらの「アカウント種別ごとの利用可能なポータル機能」の一覧表やQ2-11をご覧ください。

Q2-11
 GビズIDメンバーで商業登記電子証明書の発行に必要な機能(「鍵ペア及び証明書発行申請ファイル作成」及び「電子証明書の取得」機能)を利用することはできますか。

A2-11
 GビズIDメンバーでは、原則これらの機能はご利用いただけませんが、会社の支配人であるメンバーについては、プライムに「支配人申請」機能で申請し、プライムが「支配人申請一覧」機能でこれを承認した場合は、ご利用いただくことが可能となります。ただし、会社の支配人以外の従業員等であるメンバーがプライムに「支配人申請」し、プライムがこれを「支配人申請一覧」機能で承認することはご遠慮ください。会社の支配人以外の従業員等であるメンバーから「支配人申請」がされた場合は、プライムにおいて当該申請を削除してください。
 
Q2-12
 「鍵パスワード」とは何ですか。

A2-12
 「鍵ペア及び証明書発行申請ファイル作成」機能において設定し、商業登記電子証明書の取得(登録)、鍵・電子証明書の操作(「署名鍵の一時停止/使用再開」及び「鍵削除」等)や電子署名の際に利用するパスワードです。「鍵パスワード」を失念すると、電子証明書の取得(登録)や電子署名等ができなくなりますので、ご注意ください。
 
Q2-13
 「鍵パスワード」を変更することはできますか。また、「鍵パスワード」を失念してしまったとき、これを知る方法はありますか?

A2-13
 「鍵パスワード」は、商業登記電子認証ポータルの「鍵パスワード変更」で変更することが可能です。他方で、「鍵パスワード」を失念してしまった場合、法務省(管轄登記所等)にお問合せいただいても、これをお知らせすることはできません。また、商業登記電子認証ポータルで確認することもできません。
 したがって、「鍵パスワード」については,慎重に管理されるようお願いいたします。
 
Q2-14
 「認可端末」とは何ですか?

A2-14
 鍵・電子証明書の操作や電子署名を行うに当たり、その操作を認可する、GビズIDアプリがインストールされたスマートフォンのことをいいます。商業登記電子認証ポータルの「鍵ペア及び証明書発行申請ファイル作成」機能において、スマートフォンにインストールしたGビズIDアプリで同ポータルの画面上に表示されたQRコードを読み取ると、発行を受ける電子証明書及びこれに対応する署名鍵とスマートフォンの紐付けが行われ、当該スマートフォンが認可端末となります。
 電子署名は、この認可端末に認可コードを入力することで認可・付与されますので、認可端末は慎重に管理されるようお願いいたします。
 
Q2-15
 1つの電子証明書に複数の「認可端末」を紐付けることはできますか。また、「認可端末」(GビズIDアプリの署名認可機能)はGビズIDアカウントとの紐付けが行われますか。

A2-15
 「認可端末」は、1つの電子証明書に1つのみ紐付けが可能で、1つの電子証明書に複数の端末を紐付けることはできません。他方で、「認可端末」(GビスIDアプリの署名認可機能)とGビズIDアカウントとの紐付けは行われません(GビズIDアプリの認証機能についてはGビズIDアカウントとの紐付けが必要で、1つのアカウントにつき1つの端末(GビズIDアプリ)しか紐付けができませんが、署名認可機能にはその制限はありません。)。
 そのため、1つのGビズIDアカウントで複数の電子証明書を取得した上で、その全てを1つの「認可端末」に紐付けることも、複数のスマートフォンを用意して、それぞれ1対1で紐付けることも可能です。
 
Q2-16
 「鍵パスワード」と「認可端末」の管理及び利用について、注意すべきことはありますか?

A2-16
 商業登記電子証明書による電子署名は、「鍵パスワード」を入力し、「認可端末」で認可コードを入力(署名認可)することで行うことができます。
 したがって、「鍵パスワード」及び「認可端末」は、被証明者の意思に反して利用されることのないよう慎重に管理するとともに、電子署名を付与する際は、被証明者の意思と責任の下で適切に利用されるよう、そのお取扱いには十分ご注意願います。
 
Q2-17
 商業登記リモート署名ドライバソフト(署名ドライバ方式)で電子署名をする際、1回の署名認可で電子署名を何回付与することができますか。

A2-17
 法務省が提供する商業登記リモート署名ドライバソフトでは、電子署名が商業登記電子証明書の被証明者(会社の代表者等)の意思の下で行われることを担保するため、1回の署名認可で付与することができる電子署名の回数は10回までとしています(1回の署名認可で、10ファイルまで電子署名を付与することができます。)。この回数を超える場合は、再度、署名認可(鍵パスワードの入力と認可端末による認可コードの入力)をやり直す必要があります。
 なお、回数制限なく電子署名を行う必要がある場合は、従前どおりファイル形式の電子証明書をご利用いただくなど、商業登記リモート署名以外の方法で電子署名を行っていただく必要がありますので、ご留意願います。
 
Q2-18
 商業登記リモート署名ドライバソフト(署名ドライバ方式)での電子署名は、スマートフォンだけで行うことはできますか。

A2-18
 商業登記リモート署名ドライバソフトは、Windows11 Home/Pro(64ビット版)でのみご利用が可能であり、スマートフォンでご利用いただくことはできません。そのため、署名ドライバ方式では、スマートフォンのみを用いて電子署名を行うことはできません。

<関連ソフトの開発事業者向け>
Q3-1
 商業登記リモート署名への対応には何が必要ですか。

A3-1
 商業登記リモート署名は、リモート署名API方式と署名ドライバ方式で提供する予定です。ウェブサービスの場合はリモート署名API方式、ローカル環境のソフトウェアの場合は署名ドライバ方式への対応をご検討ください。
 なお、リモート署名API方式は、当面、行政サービスでの利用に限られます。

Q3-2
 ファイル形式の電子証明書で署名する、署名アプリを提供しています。商業登記リモート署名の導入に当たり、どのように対応すればよいですか。

A3-2
 商業登記リモート署名ドライバソフトを利用いただくことで、Windows環境のCAPI/CNGによる署名が可能となります。署名アプリの更新をご検討ください。

Q3-3
 リモート署名APIの仕様や、署名ドライバの技術仕様はどこから確認できますか。

A3-3
 本ページの「​【開発者向け】リモート署名方式の導入に係る各種技術資料・マニュアルについて」からご確認いただけます。

【開発者向け】リモート署名方式の導入に係る各種技術資料・マニュアルについて

 ローカル署名アプリにおいては、リモート署名ドライバソフトのAPIを用いることで、商業登記電子証明書によるリモート署名の機能を組み込むことが可能です(※)。
 関連ソフト開発事業者様におかれましては、以下の技術資料をご参照の上、署名アプリの更新をご検討ください。


1 商業登記リモート署名 導入ガイドライン(1.0版)[PDF:約1.3MB]
2 商業登記リモート署名ドライバソフト 連携ガイドライン(1.0版)[PDF:約1.2MB]
2-1 商業登記リモート署名ドライバソフト API 仕様書【CryptoAPI 編】(1.0版)[PDF:約0.8MB]
2-2 商業登記リモート署名ドライバソフト API 仕様書【CNG 編】(1.0版)[PDF:約0.7MB]
3 商業登記リモート署名ドライバソフト 利用者マニュアル(1.0版)[PDF:約3.5MB]
4 商業登記電子認証ポータル 利用者マニュアル(1.0版)[PDF:約15MB]

※リモート署名システムのAPIを直接利用して署名生成アプリケーションにリモート署名の機能を組み込む方式もございますが、こちらは行政機関のみ利用が可能であり、民間事業者様における利用はできません。ご注意願います。

お問合せ先

商業登記リモート署名に関するお問合せ

 商業登記リモート署名に関するお問い合わせは、法務省民事局商事課電子認証係(denshi-ninsho@moj.go.jp)でお受けします。
 
 なお、本年4月以降は、「商業登記リモート署名サポートデスク」でお問合せをお受けします。
 お問合せフォームにアクセスし、お問合せ内容を入力していただくことで、お問合せが可能となる予定です。


商業登記リモート署名サポートデスク
 お問合せフォーム(準備中) [受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)
<注意!>
 このお問合せ先は、「商業登記リモート署名」に関するお問合せのみ受け付けています。
 ・サービス開始前のため、検討中・準備中の事項につきましてはご回答いたしかねる場合がございます。
 ・また、お問合せ内容によっては、回答までにお時間を要する場合がございます。

GビズIDに関するお問合せ

 商業登記リモート署名でも利用する「GビズID」に関するお問い合わせは、デジタル庁の「GビズIDヘルプデスク」にお問合せください。

GビズIDヘルプデスク
 0570-023ー797[受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)]
※ お電話がつながりにくい場合は、メールにてお問合せください。
  GビズID | ご意見・お問合せ
<注意!>
 このお問合せ先は、GビズIDアカウントやGビズIDアプリに関するお問合せのみ受け付けています。
 「商業登記リモート署名」に関するお問合せは「商業登記リモート署名サポートデスク」へお願いいたします。