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仲裁法制の見直しに関する検討状況について

 法制審議会第187回会議(令和2年9月17日開催)において、法務大臣から、仲裁法制の見直しに関する諮問第122号が発せられ、仲裁法制部会に付託して審議することとされました。詳細については、以下をご覧ください。
● 法制審議会第187回会議(令和2年9月17日開催)
 
 法制審議会仲裁法制部会は、令和2年10月から調査審議を開始し、第13回会議(令和3年10月8日開催)において、「仲裁法の改正に関する要綱案」を全会一致で決定しました。法制審議会仲裁法制部会に関する詳細については、以下をご覧ください。
● 法制審議会-仲裁法制部会
 
 法制審議会第192回会議(令和3年10月21日開催)において、「仲裁法の改正に関する要綱案」は、全会一致で原案どおり採択され、その後、法務大臣に「仲裁法の改正に関する要綱」が答申されました。 詳細については、以下をご覧ください。
● 法制審議会第192回会議(令和3年10月21日開催) 
 
 「仲裁法の改正に関する要綱」の概要は、以下のとおりです。
1 暫定保全措置に関する規律
    我が国の仲裁法が準拠するUNCITRAL(国連国際商取引法委員会)国際商事仲裁モデル法が改正(以下「改正モデル法」といいます。)されたことを踏まえ、暫定保全措置の定義(類型)、発令要件、暫定保全措置命令の執行等について、改正モデル法に準拠した規律を整備する。
2 仲裁合意の書面性に関する規律
    口頭の契約においても、仲裁条項を含む文書又は電磁的記録が引用されているときは、仲裁合意の書面性を満たすものとし、改正モデル法に準拠した規律を整備する。
3 仲裁関係事件手続に関する規律
    裁判所で行われる仲裁関係事件手続(仲裁判断の取消し、執行決定の手続等)について、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所に競合管轄を認め、一定の場合に仲裁判断書の訳文添付の省略を認める。

  仲裁法の見直しの概要【PDF】

 審議会第194回会議(令和4年2月14日開催)において、「調停による和解合意に執行力を付与し得る制度の創設等に関する要綱案」は、全会一致で原案どおり採択され、その後、法務大臣に「調停による和解合意に執行力を付与し得る制度の創設等に関する要綱」が答申されました。 詳細については、以下をご覧ください。
● 法制審議会第194回会議(令和4年2月14日開催) 
 
 「調停による和解合意に執行力を付与し得る制度の創設等に関する要綱」の概要は、以下のとおりです。
1 条約実施法の制定
  調停により成立した国際的な和解合意について、裁判所が執行拒否事由の有無(合意の内容が日本の公序に反しないか等)を審査し、決定で、執行力を付与する旨の規律を整備する。
2 ADR法の改正
     国における認証紛争解決手続において成立した和解合意に限定して、裁判所が執行拒否事由の有無(合意の内容が日本の公序に反しないか等)を審査し、決定で、執行力を付与する旨の規律を整備する。
3 民事調停事件の管轄の見直し
      裁判所で行われる知的財産の紛争に関する調停事件について、東京地裁・大阪地裁に競合管轄を認める。
 
  調停による和解合意に執行力を付与し得る制度の創設等【PDF】