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親子交流支援団体(面会交流支援団体)や参考指針に関するQ&A

利用者及び親子交流支援団体向け

Q1 「親子交流支援団体(面会交流支援団体)」とは何ですか。
 
A1 親子交流(面会交流)(親子交流について詳しくはこちら)について、例えば、以下のような支援を行っている民間の団体です(個人で支援を行っている場合もあります)。
○ 父母間の連絡調整支援(具体的な日時や場所等を決めるための連絡を代わりに行う)
○ 子の受渡し支援(親子交流をする際に子どもの受渡しを代わりに行う)
○ 見守り支援(親子交流の場に付き添い、親子交流を見守る)
  なお、提供している支援内容は支援団体によって様々であり、利用には団体所定の料金がかかることがありますので、利用する場合には、支援内容や利用料金などを支援団体に確認してください。
 
 
Q2 法務省の「親子交流支援(面会交流支援)に関する参考指針」とはどのようなものですか。
 
A2 親子交流支援団体の活動について直接に規定した法令はなく、支援団体の個々の努力によって支援の在り方が模索されているのが現状です。
  「親子交流支援に関する参考指針」は、このような現状に鑑み、支援団体に活動の一つの参考にしていただくために法務省が作成した指針です(詳しくはこちら)。なお、本参考指針は法令ではありませんので、指針の遵守を支援団体に義務付けるものではありません。
本参考指針では、支援団体の運営に関する事項に加え、支援内容や個人情報の取扱い、トラブル対応などに関する事項についても参考となる基本的な内容を列挙していますので、支援団体だけでなく、支援団体の利用を考えている方々におかれても、支援団体の活動を知っていただくため、本参考指針を活用してください。
 
 
Q3 「親子交流支援に関する参考指針」を各支援団体が遵守しているかどうかを法務省が確認したり、認証したりするのですか。
 
A3 「親子交流支援に関する参考指針」を遵守することについては、あくまで支援団体の任意の協力・自主的な判断に委ねられています。本参考指針を遵守するかどうか、そして実際に遵守しているかどうかについて、法務省が確認したり、認証したりすることはありません
  もっとも、本参考指針を遵守していただいている支援団体におかれては、利用者が安心して支援を受けられるように、遵守している旨を公表するとともに、支援の際に具体的な遵守内容を利用者に説明するなどしてご活用いただくことが考えられます。
 
 
Q4 「指針遵守公表団体」とは何ですか。
 
A4 「親子交流支援に関する参考指針」を遵守している旨を、各自のホームページなどで公表している親子交流支援団体です。
  支援団体の利用に当たっては、例えば、指針遵守公表団体であるか否かを一つの参考としていただくことが考えられます。ただし、支援団体が本参考指針を実際に遵守しているかどうかを法務省が確認したり、認証したりするものではありませんので、具体的な遵守状況については、各支援団体にお問い合わせください。
 
 
Q5 親子交流支援団体が、当事者の間に入り、親子交流の内容を決めたり変更したりすることはできるのですか。
 
A5 弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、法律事件に関して法律事務を業として取り扱うことなどは、弁護士法で禁止されています(弁護士法第72条)。
  そのため、例えば、弁護士でない支援関係者が、報酬を得る目的で、単なる連絡の代行を超えて、親子交流の内容に関する合意を当事者に形成させたり、変更させたりするなどの事務を行うと、弁護士法に違反するおそれがあります。
  当事者以外の人を交えて、親子交流についての取決めをしたい場合や内容の変更をしたい場合には、弁護士等の法律専門家に相談してください。
  なお、法律相談については最寄りの弁護士会(https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/bar_association/whole_country.html)や法テラス(https://www.houterasu.or.jp/)にご相談ください。
 
 
Q6 相手親からDVを受けていたため、親子交流の実施自体が不安です。それにもかかわらず、相手親は、指針遵守公表団体を利用すれば大丈夫だろうと親子交流を要求してきます。DV被害がある場合でも、親子交流に応じなければならないのですか。
 
A6 親子交流は、子どもの健やかな成長のために行うものであり、安全に、子どもが安心して行えることが大切です。したがって、DVや虐待等の事情があり、親子交流を実施することで、かえって子どもにとって不利益になるような場合にまで行う必要はありません。仮に指針遵守公表団体を利用したとしても子どもの不利益になる場合も同様です。
  なお、親子交流支援団体の中には、DV加害者の更生プログラム等も提供している団体もあるようです。
 
 
Q7 親子交流の実施自体については父母双方とも前向きなのですが、相手親は、親子交流支援団体を利用しなければ、親子交流に応じたくないと言っています。必ず親子交流支援団体を利用しなければならないのですか。
 
A7 親子交流支援団体の利用が法令で義務付けられているものではありません。また、父母間で協力できて第三者の支援がなくとも親子交流の実施が可能である場合にまで支援団体の利用を推奨するものでもありません。「親子交流支援に関する参考指針」においても、父母双方が支援団体の支援内容を十分に理解し、納得して支援団体を利用してもらうことを想定しています。
  もっとも、親子交流について父母間で協議が調わなければ、家庭裁判所で話し合ったり、判断してもらうことも考えられます。親子交流の具体的な内容や実施方法等については、子どものことを第一に考えて、よく話し合って決めるようにしてください。
 
 
Q8 親子交流支援団体を利用したいのですが、どこにどのような団体があるのか分かりません。どうやって調べればよいですか。
 
A8 法務省では、掲載希望のあった親子交流支援団体を一覧表にして公表していますので、参考にしてください。
  なお、一覧表を利用するに当たっての注意事項も掲載していますので、よく読むようにしてください。
 
 
Q9 親子交流支援団体において、実際にどのような人が支援に当たっているのですか。何か資格を有している人が支援に当たっているのですか。
 
A9 法務省では、掲載希望のあった親子交流支援団体を一覧表にして公表しており、支援関係者の資格や経歴も掲載しています。
  ただし、この一覧表には、原則として各支援団体から寄せられた情報がそのまま掲載されていますので、実際にどのような人が支援を行っているかについては、各支援団体に確認してください。
 
 
Q10 親子交流支援団体を利用するに当たり、支援の前に面談は行われますか(面談を行うべきですか)。
 
A10 親子交流支援団体が提供する支援の内容にもよりますが、「親子交流支援に関する参考指針」では、「利用者が支援内容を理解し、利用に同意していることを前提とした支援を行うこと」(⑵ア)、「利用者に対し、支援内容、支援期間、利用料金、利用条件(利用に当たっての遵守事項、支援の中止・終了事由等)を説明した上、これらを書面等で明確にすること」(⑵イ)などを挙げています。
  これらの内容を実現するためには、十分な事前面談を実施することが望ましいと考えられます。
 
 
Q11 親子交流支援団体において、子どもの心理的なケアは十分にしてくれますか。
 
A11 「親子交流支援に関する参考指針」では、「子どもの気持ちや意向、健康状態等に十分に配慮した支援を行うこと」(⑵ウ)を挙げています。また、一覧表では、支援関係者の資格や経歴も記載しています。
  具体的な支援内容や支援担当者の資格等については、各支援団体にお問い合わせください。

親子交流支援団体向け

Q1 参考指針⑴エに、「団体等の規模や提供する支援内容に応じ、組織の運営体制を適切に整備すること」とありますが、どのような体制を整備したらよいですか。
 
A1 関係する法令(例えば、法人である場合は当該法人の設立や組織、運営等に関する法律、職員を労働者として雇用する場合は労働契約法や労働基準法など)を遵守することは当然です。これに加えて、「親子交流支援に関する参考指針」では、関係法令の遵守だけでなく、例えば、反社会的勢力と関係を持たない(⑴ウ)、支援関係者との間で業務内容等を書面等で明確にする(⑴カ)、必要なマニュアルを整備する(⑵エ、⑷イ、⑷ウ)なども挙げていますので、参考にしてください。
  さらに、組織の規模や提供する支援内容に応じて、例えば、子どもの発達や心理、保育、法律などに関して専門的知見を有する者を支援関係者に含めたり、それらの知見を有する者から定期的な研修を受けられる体制を整えたりすることなども考えられます。
 
 
Q2 参考指針⑷イやウでは、安全上の問題が発生した際の対応方法や苦情等が寄せられた場合の対応方法に関するマニュアルの作成が要求されています。どのようなマニュアルを作成すればよいですか。
 
A2 親子交流支援を実施するに当たり、例えば、子どもが体調を崩す、関係者が事故や事件に巻き込まれるなどの不測の事態が発生したり、利用者から苦情が寄せられたりすることが考えられます。このような場合において、迅速かつ適切に対応できるよう、また、支援の担当者個人のみに判断の責任を負わせることがないよう、あらかじめマニュアルを策定しておくことが重要です。
マニュアルの具体的な内容については、各支援団体の規模や組織の状況、提供する支援内容等によると考えられますが、想定される不測の事態の例とそれに応じた対応方針、緊急時の連絡体制などを明記しておくことが考えられます。
 
 
Q3 参考指針⑷アの「安全確保のための遵守事項を遵守する旨の利用者の署名」は、親子交流支援団体と利用者との間の支援に関する契約書と同一の書面にしてもらうことで足りますか。それとも契約書とは別の書面で行う必要がありますか。
 
A3 契約内容に合意する旨と、安全確保のための遵守事項を利用者が遵守する旨が明確になっていれば、それらが同一の書面に記載されていても別の書面に記載されていても、どちらでも構いません。
 
 
Q4 法務省ホームページの一覧表に掲載してもらうには、どうすればよいですか。
 
A4 法務省の問合せ先までご連絡ください。
 
 
Q5 組織の体制に変更があり、法務省ホームページの一覧表に掲載されている内容が古くなりました。どうすればよいですか。
 
A5 一覧表に掲載されている情報に変更があった場合は、速やかに法務省の問合せ先までご連絡ください。