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「裁判のIT化に関する法制度の報告書」の紹介

 IT技術の発展や新型コロナウイルス感染症の感染拡大などを背景に、各国において、裁判のIT化が急速に進んでいます。このようにデジタル化が進んだ社会において、より質の高い裁判を実現するためには、ITの活用は不可欠となっています。

 日本においても、IT化の歩みは着実に進められています。例えば、民事訴訟の分野では、2020年12月より、全国の地方裁判所本庁でウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用が開始されており、法制審議会においては、訴え提起から上訴までの各段階のIT化を実現する民事訴訟法等の改正に向けた議論がされております。

 このような状況の下、2021年度、当部では、日本の法律事務所で、法制度整備支援の対象国(インドネシア、ベトナム、カンボジア)を含む多くの国に現地オフィスを構え、現地に根付いた法サービスを提供しているTMI総合法律事務所に対し、裁判のIT化の調査を委託しました。

 この調査では、ASEAN各国(シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナムカンボジア)を中心に、中国韓国、イギリスの合計10か国における裁判のIT化の状況を調査していただいており、日本と各国の裁判のIT化の最新の状況を比較しながら概観できる、貴重な資料になっております。

 裁判のIT化は急速に進んでおりますので、読者におかれましては、本報告が、2022年2月15日現在の法制度を前提として作成されていることに留意されつつ、ご活用いただければ幸いです。

■裁判のIT化に関する法制度の報告書【PDF】

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この記事に関する問い合わせ先

〒196-8570
東京都昭島市もくせいの杜2-1-18国際法務総合センター
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