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お答えします
~刑事裁判について~
- Q:
- 刑事事件の裁判で検察官はどのようなことをするのですか。
- A:
-
検察官は,裁判で,捜査により収集した証拠に基づき,起訴された人(被告人)がどのような事件を起こしたのかを明らかにし,どのような刑罰を与えるべきかについて意見を述べます。
裁判員裁判では,国民から選ばれる裁判員が審理の内容を十分理解できるよう,スライド等を用いて分かりやすく,的確な立証に努めています。
- Q:
- 裁判を傍聴したいときには,どうすればいいのですか。
- A:
-
裁判は,原則として公開されていますので,裁判所へ足を運べばいつでも傍聴できます。
しかし,世間の耳目を引いた事件などは,傍聴希望者を対象に抽選を行い,傍聴券の当たった方のみの傍聴となることもあります。
- Q:
- 有罪判決を受けると,必ず刑務所に入らなければならないのですか。
- A:
懲役刑又は禁錮刑が言い渡された場合には,刑務所に入らなければなりません。ただし,刑の全部の執行猶予が付された場合は,直ちに刑務所に入るということはありません。
また,刑の一部の執行猶予が付された場合は,言い渡された刑期のうち,執行を猶予された期間を差し引いた期間について,刑務所に入ることになります。
- Q:
- 「執行猶予」とは何ですか。
- A:
「執行猶予」には,刑の全部の執行猶予と刑の一部の執行猶予があります。
以前に懲役刑又は禁錮刑に処せられたことがないなど一定の条件を満たす場合に,判決で3年以下の懲役刑又は禁錮刑を言い渡すとき,情状により,刑の全部の執行(刑務所に入ること)を1年から5年の範囲で猶予することができます。
また,同様に3年以下の懲役刑又は禁錮刑を言い渡すとき,犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して,再び犯罪をすることを防ぐために必要かつ相当である場合に,その刑の一部の執行を1年から5年の範囲で猶予することができます。
したがって,猶予されている期間は,刑務所に入ることはありません。
しかし,「猶予」ですから,その期間内に再び犯罪を犯すなどしたときは「猶予」が取り消され,刑務所に入ることとなります。