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そんなとき法テラスがお役に立ちます!Vol.56
~法テラスの特定援助対象者法律相談援助を知っていますか? ~
■ 特定援助対象者法律相談援助ってどんなことをしてくれるの?
『特定援助対象者法律相談援助』とは、高齢・障がい等で認知機能が十分でなく、法的問題を抱えているのに、自ら支援を求めることができないと思われる方のため、弁護士や司法書士が出張して法律相談を実施する制度です。
ご利用には、ご本人を支援している福祉機関等の方からの申入れが必要です。ご本人の資力に関わらずご利用いただけますが、一定の基準を超える収入・預貯金のある方には、相談料(1件税込5,500円)をご負担いただきます。
認知機能が十分でない方と判断される例
- ・会話等を行うのに適切な支援を要する
- ・外出時に道に迷うことが多い
- ・抑うつ傾向にある
- ・物忘れが著しい方 など
ご利用の流れ
- ①支援者の方からお近くの法テラスへ連絡
- ②法テラスから、法律相談の可否をご連絡
- ③相談を担当する弁護士又は司法書士と、相談日程の調整
- ④法律相談の実施
- ⑤必要に応じて手続の代理等を弁護士・司法書士に依頼する費用の立替え(代理援助及び書類作成援助)
※ご利用には資力の条件と審査があります

詳しくは法テラス公式HPの「特定援助対象者(高齢・障がい等で認知機能が十分でない方)に対する援助について」のページをご覧ください。
■法テラスについて知りたい
●広報誌「ほうてらす」


■法テラスって?
私たち法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。
法テラスでは、法的トラブルを抱えた方に、解決に役立つ法制度や相談窓口を紹介する情報提供や、経済的に余裕のない方を対象とした無料の法律相談などを行っています。