CONTENTS
お答えします
~少年法改正に伴う少年院での教育について~
- Q1
- 少年院ってどういうところ?
- A1:
-
少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された少年に対して、その健全な育成を図ることを目的として矯正教育と社会復帰支援を行う施設です。少年院では、おおむね12歳から20歳の少年を収容しています。
少年院で勤務する法務教官が、少年一人ひとりの特性に応じて、個別的な関わりである個別処遇とグループワーク等の集団処遇を効果的に組み合わせて、少年の育て直しを図っています。
◆少年院のしおり
- Q2
- 4月から18歳で大人になっても、少年院に入るの?
- A2:
-
令和4年4月以降も、18歳であっても、少年院に入ることがあります。
令和4年4月に少年法等改正が施行になった後は、18歳・19歳の者が罪を犯した場合には、「特定少年」と位置付けられ、17歳以下の少年とは異なる取扱いがなされることになりましたが、家庭裁判所での調査と審判の結果、特定少年も、少年院送致などの保護処分となる場合があります。
◆少年法が変わります!
- Q3
- 4月から、少年院はどう変わるの?
- A3:
-
令和4年4月から、少年院では、新たに特定少年に対する矯正教育を行います。
18歳及び19歳は成年となります。
社会において、責任ある主体として積極的な役割を果たすことができるように、大人として身に付けておくべき法知識の付与や社会人教育を行い、犯した罪への反省を促すため、新たな教育プログラムの導入や、ICT技術の習得など、時代のニーズに対応した職業指導などを行います。
◆18歳・19歳の者に対する矯正教育の充実
◆職業指導の見直し