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お答えします
~「弁護士・外国法事務弁護士共同法人」について~

Q1
外国法事務弁護士とは何ですか?
A1:

外国法事務弁護士は、外国法に関する一定の法律サービスを提供することができます。外国法事務弁護士になるには、法務大臣の承認と日本弁護士連合会の名簿への登録を受ける必要があります。これらを受けるためには、外国の弁護士の資格を持っていることや一定以上の職務経験があることなどの要件があります。
(参考)外国法事務弁護士制度について(法務省ホームページ)

Q2
弁護士・外国法事務弁護士共同法人とは何ですか?
A2:

日本の弁護士と外国法事務弁護士が共に社員となり、法律サービスを提供するための法人です。令和4年11月1日からスタートした新しい制度です。

Q3
弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度導入の趣旨は何ですか?
A3:

日本法と外国法のワンストップサービスの提供がしやすくなります。また、共同法人は支店等の設置が可能であり、地方にもワンストップサービスの拠点が広がり、地方の企業にもより利用しやすくなって企業の海外進出が促進されることが期待されます。
(参考)弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度について(法務省ホームページ)