相続土地国庫帰属制度の相談対応について
令和6年10月15日
相続土地国庫帰属制度について、全国の法務局・地方法務局の本局において、相談を受け付けています。これまでは対面又は電話のみによる対応でしたが、令和6年10月15日から、ウェブによる対応も開始しました。
相談はインターネットでの事前予約制になりますので、相談を希望する方は、以下の内容をよく確認の上、予約をお願いします。

相談はインターネットでの事前予約制になりますので、相談を希望する方は、以下の内容をよく確認の上、予約をお願いします。
1 法務局・地方法務局における相談対応について
(1)相談を受ける法務局・地方法務局について
【相談の方法について】
相談は、事前予約制です。
(1)法務局・地方法務局(本局)の窓口での対面相談、(2)電話相談、(3)ウェブ相談のいずれかの方法でお受けします。
【相談先の法務局について】
承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)で受け付けています。
支局・出張所では相談は受け付けていませんので、ご注意ください。
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土地がお住まいの地域から遠方にある場合など、承認申請をする土地が所在する法務局・地方法務局(本局)への相談が難しい場合は、お近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談が可能です。
【相談ができる人について】
土地の所有者本人だけではなく、家族や親族の方が相談することも可能です。
ただし、相談者の方と関係がない土地の相談などには応じられません。
【相談の内容について】
所有している土地を国に引き渡すことができそうか知りたい、作成した申請書類や添付書類に漏れがないか確認してほしい、といった個別の具体的なご相談について、対応することができます。
なお、引き取れない土地の要件にどのようなものがあるのか、負担金はどのような算定方法なのか、といった制度全体の概要については、法務省ホームページでご案内していますので、相談前に法務省ホームページをご確認ください。
【相談時間等について】
一人1日1回の予約で30分です。
※相談時間を延長することはできません。
【相続土地国庫帰属制度のご案内について】
具体的な手続や制度の詳しい部分を紹介した「相続土地国庫帰属制度のご案内」(申請の手引き)を作成しています。
制度の詳しい部分は、こちらに掲載されていますので、相談前にご確認ください。
相談は、事前予約制です。
(1)法務局・地方法務局(本局)の窓口での対面相談、(2)電話相談、(3)ウェブ相談のいずれかの方法でお受けします。
【相談先の法務局について】
承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)で受け付けています。
支局・出張所では相談は受け付けていませんので、ご注意ください。
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土地がお住まいの地域から遠方にある場合など、承認申請をする土地が所在する法務局・地方法務局(本局)への相談が難しい場合は、お近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談が可能です。
【相談ができる人について】
土地の所有者本人だけではなく、家族や親族の方が相談することも可能です。
ただし、相談者の方と関係がない土地の相談などには応じられません。
【相談の内容について】
所有している土地を国に引き渡すことができそうか知りたい、作成した申請書類や添付書類に漏れがないか確認してほしい、といった個別の具体的なご相談について、対応することができます。
なお、引き取れない土地の要件にどのようなものがあるのか、負担金はどのような算定方法なのか、といった制度全体の概要については、法務省ホームページでご案内していますので、相談前に法務省ホームページをご確認ください。
【相談時間等について】
一人1日1回の予約で30分です。
※相談時間を延長することはできません。
【相続土地国庫帰属制度のご案内について】
具体的な手続や制度の詳しい部分を紹介した「相続土地国庫帰属制度のご案内」(申請の手引き)を作成しています。
制度の詳しい部分は、こちらに掲載されていますので、相談前にご確認ください。
(2)相談利用に当たっての留意ポイント
1 | 相談担当者の見解は、相談者が持参した資料等の範囲内で相談担当者が自らの見解を述べているものであり、承認の可否を保証するものではありません。 |
2 | 承認申請後の実際の審査においては、関係機関から提供される資料の確認や実地調査を行った上で判断することになるため、相談における相談担当者の見解と異なる結果になる可能性があります。 |
3 | 実際の審査には一定の期間を要します。 |
4 | 承認申請後は、法令上、いかなる理由があっても、納付された審査手数料を返還することはできないため、承認申請をする際にはその点を十分考慮してください。 |
5 | 承認された場合、国に所有権を移転するためには、負担金の額の通知を受けた日の翌日から30日以内に、原則として一筆の土地ごとに20万円が基本となる負担金を納付する必要があります。 |
6 | 偽りその他不正の手段により承認を受けたことが判明したときは、承認が取り消され、損害賠償責任を負う可能性があります。 |
2 相談前の準備資料について
相談時には、以下の(1)~(3)の資料を事前にご用意ください。用意いただいた資料の範囲で相談に対応します。
(1) 相続土地国庫帰属相談票


相談票の様式はこちら
●Excel[44KB] ●PDF[243KB]
(2) 相談したい土地の状況について(チェックシート)


チェックシートの様式はこちら
●Word[31KB] ●PDF[447KB]
(3) 土地の状況等が分かる資料や写真(可能な範囲で)
適確に相談にお応えするため、相談したい土地の登記事項証明書、登記所備付地図の写し、所有権や境界に関する資料、土地の形状・全体が分かる写真など、参考になりそうな資料はできる限りご用意ください。
<資料の具体例>
・ 登記事項証明書又は登記簿謄本
・ 法務局で取得した地図又は公図
・ 法務局で取得した地積測量図
・ その他土地の測量図面
・ 土地の現況・全体が分かる画像又は写真
・ 市町村から届く固定資産税納税通知書
3 相談の予約方法について
(1)法務局手続案内予約サービスでの予約方法
以下の法務局手続案内予約サービスから相談先の法務局を選択いただき、「相続土地国庫帰属制度の相談」の予約をお願いします。
<法務局手続案内予約サービスはこちら>
【予約の手順】
1 予約申込に関する事項に同意し、相談したい日時と、対面相談・電話相談・ウェブ相談のうち希望する相談方法を選択します。
2 相談したい時間帯を選択します(相談対応は30分単位で行われます。)。
3 利用者としてログインして予約するか、ログインなしで予約をします。
4 登録したメールアドレスに申込画面のURLが記載されたメールが届くので、そのURLにアクセスします。
(メールが届かない場合、迷惑メールボックスに入っていることもあるので、ご確認ください。)
5 相談内容や予約者の情報を入力し、確認へ進みます(任意のアンケートもあります。)。
6 入力情報に間違いがないか確認し、予約の申込を完了します。
7 予約完了メールが登録したメールアドレスに届きます。
(2)予約に当たっての留意点について
●相談のために法務局に送付された資料は返送できません。ご自身で必要な資料は写しを送付してください。
●法務局の職員が申請書等を作成することはできません。
●相談予約時間は延長できません。(1回30分です。)
●できるだけ多くの方にご利用いただくため、予約は一人1日1件とさせていただきます。
●予約当日の注意事項
☆ 予約のキャンセルは,必ず(1)の法務局手続案内予約サービスから行ってください。
☆ 予約時間から10分以上遅れた場合、キャンセルされたものとして取り扱います。
☆ 相談に当たっては、
1 必要な事項を記入した相続土地国庫帰属制度相談票
2 チェックシート(相談したい土地の状況について)
3 土地の状況が分かる関連資料(登記事項証明書、地図の写し、土地の写真など)
をお手元にご準備ください。
4 電話相談又はウェブ相談の場合で資料に基づき相談されたい方は、可能な限り、これらの資料を事前
に郵送又はメールで予約をされた法務局の相続土地国庫帰属審査室宛てに送付してください。
☆ 対面相談の場合、予約の時間に予約先の法務局の相続土地国庫帰属審査室窓口までお越しください。
☆ 電話相談の場合、予約の時間になりましたら、法務局に電話を掛けてください。
☆ ウェブ相談の場合、予約の時間になりましたら、法務局から送信された招待メール記載のミーティング
リンクから、ウェブ会議に参加ください。