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お答えします~「訟務」について~

Q1
訟務局は、どのようなことをしているのですか?

国を当事者(原告・被告)とする訴訟について、国を代表し、国の立場から裁判所に対する申立てや主張・立証などの活動(訟務)を行っています。

また、紛争を未然に防ぐための予防司法支援、国益に関わる国際訴訟等への支援を行っています。

Q2
国を当事者とする訴訟には、どのようなものがありますか?

例えば、国家公務員の違法な行為によって損害を受けたと主張する人が、国に対してその賠償を求めるものや、道路、空港、原子力発電所などの建設に反対する人が、国に対して建設の許可の取消しを求めるものなどがあります。

また、滞納されている国の税金を取り立てたり、国の土地を不法に占拠している人に明渡しを求めたりするなど、国から訴訟を起こす場合もあります。

Q3
予防司法支援とは、どういうものですか?

訟務局では、政府部内の法律専門家として、国の各行政機関が抱える法律問題について、各行政機関からの照会に応じて、法的な助言を行う「予防司法支援制度」を実施しています。

これは、訟務局が、行政機関が行おうとする施策や処分等が適正かどうかを事前に法的観点からチェックすることで、「法律による行政」を実現し、国民の権利・利益の保護に寄与することを目的としています。