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お答えします~補完的保護対象者認定制度について~

Q1
補完的保護対象者認定制度とは何ですか?

近年、紛争避難民のように、迫害を受けるおそれがある理由が、難民条約上の5つの理由である人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のいずれにも該当せず、条約上の「難民」に該当しないものの、保護を必要とする外国人が存在しています。このような、難民条約上の「難民」ではないものの「難民」と同様に保護すべき紛争避難民などを確実に保護する制度として、2023年12月1日から、補完的保護対象者の認定制度を開始しました。

Q2
どれくらいの人が補完的保護対象者と認定されているのですか?

制度開始後3か月間の令和5年12月1日から令和6年2月末までに、補完的保護対象者と認定された人は647人(速報値)です。国籍の内訳は、ウクライナが644人、スーダンが3人となっています。

Q3
補完的保護対象者にどのような支援をしているのですか?

補完的保護対象者に対しては、572時限(1時限が45分)の日本語教育や120時限 (同上)の生活ガイダンスを受講できる「定住支援プログラム」を提供するなど、我が国での自立に向けた支援を行っています。

定住支援プログラムの内容等については、補完的保護対象者に対する定住支援事業を委託している「公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(RHQ)」 のホームページ等で周知を行っています。