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そんなとき法テラスがお役に立ちます!

Vol.66 特定被害者法律援助について

イラスト法テラスでは、令和6年3月19日から
特定被害者法律援助業務を開始しました。

どんな援助なの?


特定不法行為等に係る被害者について、
  • 資力にかかわらず、以下の援助を行います
    • 弁護士等による無料法律相談(法律相談
      援助)
    • 民事事件手続における弁護士費用等の立
      替え(代理援助)
    • 民事保全手続における担保の提供に関す
      る援助
  • 上記②、③に係る立替費用等の償還等につ
    いて、援助終結まで猶予します
  • 一定以上の資力を有する場合等の例外的場
    合を除き、上記立替費用等の償還等を免除
    することができます

特定不法行為等って何?


「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」を理由とする所轄庁等による解散命令請求等の原因となった不法行為等及びこれらと同種の行為であって、解散命令請求等の対象宗教法人又はその関係者によるもの。 ↓ 令和6年10月1日現在、
「旧統一教会」
が対象宗教
法人となっています。
フリーダイヤル、0120-005931

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