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相続登記の申請義務化特設ページ

令和6年4月3日
初回掲載日(令和6年4月1日) 

相談先

※1 相続登記等の権利に関する登記について、申請手続の代理や法務局に提出する登記申請書等の書面の作成及びこれらの相談を受けることを業務として行うことができるのは、司法書士及び弁護士に限られています。
※2 未登記建物の表題登記等の表示に関する登記について、土地又は家屋に関する調査又は測量を必要とする申請手続の代理や法務局に提出する登記申請書等の書面の作成及びこれらの相談を受けることを業務として行うことができるのは、土地家屋調査士に限られています。

専門家(弁護士・司法書士・土地家屋調査士)に相談したい場合
 日本弁護士連合会のホームページ(法律相談のご案内)
  https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/isan_souzoku/index.html(外部ページにリンク)
 
 日本司法書士会連合会のホームページ(相続登記手続のご案内)
  https://www.shiho-shoshi.or.jp/inheritance_lp(外部ページにリンク)

  相続登記相談センター(予約受付フリーダイヤル)  0120-13-7832
  ※平日10:00~16:00 年末年始。お盆期間を除く

 日本土地家屋調査士連合会のホームページ
  https://www.chosashi.or.jp/​(外部ページにリンク)

法務局の手続案内
 全国の法務局では、登記手続に関する専門的な知識をお持ちでない方に対して、登記手続案内として、登記申請書の作成等に必要な情報の提供を行っています。
 登記手続案内の御利用時間は1回当たり20分以内であり、完全予約制となっておりますので、御利用を希望される場合には、事前に予約していただくようお願いします。
 登記手続案内は、電話、法務局窓口での対面又はウェブ会議サービスのいずれかの手法を御希望に応じてお選びいただくことができます。
 電話又は対面での手続案内を御希望の方は、各法務局にお問合せください。
各法務局のホームページ(法務局HPへリンク)
 ウェブ会議サービスでの手続案内を御希望の方は、以下のリンクから御予約ください。
ウェブ手続き案内(法務局HPへリンク)
 なお、登記申請手続は、上記の専門家に代理を依頼することができますので、御自身で登記手続をすることが難しい場合には、専門家に依頼することをお勧めします。

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。