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(債権譲渡登記等)書面による証明書交付請求手続


 

 

登記事項証明書

1.請求権者
(1) 譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人(債権譲渡登記の当事者)
(2) 質権の目的とされた債権の質権設定者又は質権者(質権設定登記の当事者)
(3) 譲渡に係る債権若しくは質権の目的とされた債権の債務者又はこれらの債権の取得者
(4) 譲渡に係る債権若しくは質権の目的とされた債権についての差押債権者、仮差押債権者又はこれらの債権を目的とする質権の取得者
(5) 上記の者の財産の管理及び処分をする権利を有する者
(6) 譲渡に係る債権の譲渡人の使用人(又は質権の目的とされた債権の質権設定者の使用人)


 
2.申請書様式・記載例
 登記番号・通番指定検索用
  登記事項証明書交付申請書【 PDF / Excel 】
  申請書記載例・委任状の記載例・注意事項【PDF】

 当事者指定検索用
  登記事項証明書交付申請書【 PDF / Excel 】
  申請書記載例・委任状の記載例・注意事項【PDF】


【登記事項証明書の交付申請書様式の違い】
 それぞれ、以下に応じて使い分けてください。
 登記番号・通番指定検索用
  ・ 登記事項証明書の交付を請求する債権譲渡登記に係る登記番号が判明しているとき
  ・ 債権譲渡登記の完了と同時に当該譲渡登記に係る登記事項証明書の交付を請求するとき(いわゆる「同時申請」のとき。)
  ・ 債権譲渡登記ファイルに記録されている債権のうちの一部の債権についての登記事項証明書の交付を請求する場合において、当該譲渡登記に係る登記番号及び証明書の交付を請求する債権に係る債権通番が判明しているとき

 当事者指定検索用
  ・ 登記番号や債権通番が分からないとき
  ・ 申請人が譲渡に係る債権についての利害関係人(差押債権者等)であるとき


 
3.添付書面
 登記事項証明書の交付を請求する場合は、申請書に次の書面を添付する必要があります。  
 なお、これらの書面については、原本還付請求や、登記申請書の添付書面を援用することはできません。

 (添付書面)
  ・  申請人が法人であるときは、代表者の資格証明書(※1)
  ・  代理人が申請するときは、その権限を証する書面
  ・  申請人が法人であるときは登記所発行の印鑑証明書、申請人が個人であるときは市区町村発行の印鑑証明書(いずれも作成後3か月以内のものに限ります。)
  ・  申請人が前記1.の(3)、(4)、(5)、(6)に該当するときは、「これを証する書面」(※2)
  ・  譲渡に係る債権の譲渡人・譲受人、質権の目的とされた債権の質権設定者・質権者の商号(名称)又は本店(主たる事務所)(個人の場合は氏名又は住所)が登記上の表示と異なっている場合には、その変更を証する書面(法人の場合には履歴事項証明書又は登記簿謄本、個人の場合には住民票の写し等)(※1)


 ※1 代表者の資格を証する登記事項証明書等の添付を省略できる場合について
    法人の登記事項証明書の添付省略について
 
 ※2 「これを証する書面」について
  ・ 申請人が前記1.(3)の債務者であるとき  → 印鑑証明書をもって「証する書面」に代えることができます(ただし、印鑑証明書の記載が登記された債務者の表示と異なるときは、その変更を証する書面が必要です。)。
  ・ 申請人が前記1.(3)又は(4)の取得者であるとき  → 取得に係る売買契約書等
  ・ 申請人が前記1.(4)の差押債権者又は仮差押債権者であるとき  → 差押決定書の謄本等
  ・ 申請人が前記1.(5)のうち債権譲渡人等の破産管財人であるとき  → 破産管財人選任証書等
  ・ 申請人が前記1.(6)の使用人であるとき  → 身分証明書(社員証)の写し等譲渡人との関係が分かるもの(社員証については、原本の提示が必要です。)


 
4.請求先
 債権譲渡登記所(東京法務局民事行政部債権登録課)

 〒165-8780
 東京都中野区野方1-34-1 東京法務局中野庁舎3階  
 TEL:03-5318-7639  

 案内図(法務局HPにリンク)  


 
5.手数料
 ・ 登記事項証明書(個別):1通 500円
 ・ 登記事項証明書(一括):1通 500円+債権の個数が1個を超えるごとにその超える個数に200円を乗じた額

 ※送付による請求の場合には、別途返信用封筒及び切手が必要です。
 

 
6.請求方法
 (1)窓口請求
    申請書に必要事項を記入し、手数料として必要な額の収入印紙(登記印紙も使用可)を貼付した上で、必要な添付書面と共に債権譲渡登記所に提出。

 (2)送付による請求
    申請書に必要事項を記入し、手数料として必要な額の収入印紙(登記印紙も使用可)を貼付した上で、必要な添付書面と共に債権譲渡登記所に送付。
    なお、送付による請求の場合には、手数料のほかに、返信用の封筒及び切手が必要となります。
    書留、簡易書留、速達又は特定記録郵便による送付を求める場合には、これに要する費用に相当する切手も同封してください。
    また、申請書の内容についてお問合せをする場合がありますので、申請書の余白等への御連絡先の記載に御協力をお願いいたします。
 

 

 

登記事項概要証明書

1.請求権者
 誰でも取得可


 
2.申請書様式・記載例
 登記事項概要証明書交付申請書【 PDF / Excel 】
 申請書記載例・注意事項【PDF】


 
3.請求先
 債権譲渡登記所(東京法務局民事行政部債権登録課)
 
 〒165-8780
 東京都中野区野方1-34-1 東京法務局中野庁舎3階  
 TEL:03-5318-7639  

 案内図(法務局HPにリンク)  


 
4.手数料
 ・ 1通 300円


 
5.請求方法
 (1)窓口請求
    申請書に必要事項を記入し、手数料として必要な額の収入印紙(登記印紙も使用可)を貼付した上で、債権譲渡登記所に提出。

 (2)送付による請求
    申請書に必要事項を記入し、手数料として必要な額の収入印紙(登記印紙も使用可)を貼付した上で、債権譲渡登記所に送付。
    なお、送付による請求の場合には、手数料のほかに、返信用の封筒及び切手が必要となります。
    書留、簡易書留、速達又は特定記録郵便による送付を求める場合には、これに要する費用に相当する切手も同封してください。
    また、申請書の内容についてお問合せをする場合がありますので、申請書の余白等への御連絡先の記載に御協力をお願いいたします。
 

 

 

概要記録事項証明書

1.請求権者
 誰でも取得可


 
2.申請書様式・記載例
 概要記録事項証明書交付申請書【 PDF / Excel 】
 申請書記載例【PDF】


 
3.請求先
 ・全国の商業登記所・不動産登記所(法務局HPにリンク)
 ・法務局証明サービスセンター


 
4.手数料
 ・ 1通 300円(証明書の枚数が50枚を超える場合、50枚ごとに100円が加算されます。)


 
5.請求方法
 (1)窓口請求
    申請書に必要事項を記入し、手数料として必要な額の収入印紙(登記印紙も使用可)を貼付した上で、「3.請求先」に提出。

 (2)送付による請求
    申請書に必要事項を記入し、手数料として必要な額の収入印紙(登記印紙も使用可)を貼付した上で、商業登記所又は不動産登記所に送付。
    なお、送付による請求の場合には、手数料のほかに、返信用の封筒及び切手が必要となります。
    書留、簡易書留、速達又は特定記録郵便による送付を求める場合には、これに要する費用に相当する切手も同封してください。
    また、申請書の内容についてお問合せをする場合がありますので、申請書の余白等への御連絡先の記載に御協力をお願いいたします。





 
 

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