離婚を考えている方へ

~離婚をするときに考えておくべきこと~

別居を考えている方・別居中の方

【婚姻費用(生活費や養育費等)の分担】

夫婦が別居をしたときには、お互いの収入等に応じて、自分の生活費や自立していないこどもの養育費等(婚姻費用)を分担します。こどもにとって重要な権利ですから、こどもと一緒に暮らす親はしっかりと権利を行使しなければなりません。

⇒ 養育費・婚姻費用

【こどもがいる方】

子育てに関する取決め(共同養育計画)

別居中の子育てのかたち【子育ての分担、親子交流】、子育ての費用【婚姻費用】などについて、こどものために、しっかりと話し合い、取決め(共同養育計画書の作成)をするようにしてください。

法務省では、子育ての計画を作成する際に参考になるパンフレットを作成しています。

⇒ パンフレット(こどものための共同養育計画書)

共同養育計画書の作成に当たっては、法務省が作成した共同養育計画作成支援ページを利用することもできます。

⇒ 共同養育計画作成支援ページ
子育ての分担(監護の分掌)

別居後にこどもがどこで生活をするのか、こどもにとって重要な事項(教育、医療等に関する事項)について、父母がどのように判断するのか、といったことを決めることができます。

⇒ 子育ての分担(監護の分掌)
親子交流

親子交流とは、こどもと離れて暮らすこととなった親が、こどもと定期的、継続的に会って話をしたり、電話や手紙等の方法で交流したりすることをいいます。こどものためのものですから、こどもにとってどのような交流が望ましいのかという視点から、具体的な条件を取り決めてください。

⇒ 親子交流(面会交流)
児童手当の受給者の変更

夫婦が離婚協議中のために別居していて、生計を同じくしていないときは、児童と同居している人に児童手当が支給されます。また、配偶者からの暴力を理由に別居している場合も、受給者変更できることがあります。

⇒ 児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)(※こども家庭庁サイト)

【話合いができないとき、まとまらないとき】

婚姻費用の分担、子育ての分担、親子交流などについて、二人だけでは話合いができないとき、まとまらないときには、家庭裁判所の調停や、民間事業者によるADRを利用することができます。

⇒ 婚姻費用の分担請求調停(※裁判所サイト) ⇒ 監護の分掌調停(※裁判所サイト) ⇒ 親子交流調停(※裁判所サイト) ⇒ かいけつサポート(認証紛争解決サービス)