
~離婚をするときに考えておくべきこと~
1.子育てに関する取決めをしていない場合
離婚後の子育てのかたち【子育ての分担、親子交流】、子育ての費用【養育費】などについて、こどものために、しっかりと話し合い、取決め(共同養育計画書の作成)をするようにしてください。
法務省では、子育ての計画を作成する際に参考になるパンフレットを作成しています。
⇒ パンフレット(こどものための共同養育計画書)共同養育計画書の作成に当たっては、法務省が作成した共同養育計画作成支援ページを利用することもできます。
⇒ 共同養育計画作成支援ページ別居後にこどもがどこで生活をするのか、こどもにとって重要な事項(教育、医療等に関する事項)について、父母がどのように判断するのか、といったことを決めることができます。
⇒ 子育ての分担(監護の分掌)親子交流とは、こどもと離れて暮らすこととなった親が、こどもと定期的、継続的に会って話をしたり、電話や手紙等の方法で交流したりすることをいいます。こどものためのものですから、こどもにとってどのような交流が望ましいのかという視点から、具体的な条件を取り決めてください。
⇒ 親子交流(面会交流)養育費とは、こどもが自立する(例えば大学等を卒業する)までに必要な費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。夫婦が離婚をしたときには、お互いの収入等に応じて、養育費を分担します。こどもにとって重要な権利ですから、こどもと一緒に暮らす親はしっかりと権利を行使しなければなりません。
⇒ 養育費・婚姻費用子育ての分担、親子交流、養育費などについて、二人だけでは話合いができないとき、まとまらないときには、家庭裁判所の調停や、民間事業者によるADRを利用することができます。
⇒ 監護の分掌調停(※裁判所サイト) ⇒ 親子交流調停(※裁判所サイト) ⇒ 養育費請求調停(※裁判所サイト) ⇒ かいけつサポート(認証紛争解決サービス)2.子育てに関する取決めを変更したい場合
離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停や審判によって行う必要があります。
⇒ 親権者変更調停(※裁判所サイト)子育ての分担、親子交流、養育費などの子育てに関する取決めについては、父母の話合いで変更することができます。二人だけでは話合いができないとき、まとまらないときには、家庭裁判所の調停や、民間事業者によるADRを利用することができます。
⇒ 監護の分掌調停(※裁判所サイト) ⇒ 親子交流調停(※裁判所サイト) ⇒ 養育費請求調停(※裁判所サイト) ⇒ かいけつサポート(認証紛争解決サービス)3.子育てに関する取決めを守ってくれない場合
相手が、養育費や親子交流に関する取決めを守らない場合には、(1)履行の確保の手続や(2)強制執行等の手続をとることが考えられます。
⇒ 相手が取決めを守らなかったときは離婚をしたときは、相手方に対し、夫婦で取得した財産の清算を請求し、お二人の財産を分けることができます。
※離婚後5年間(令和8年3月31日以前に離婚した場合は2年間)の期間制限あり。
⇒ 財産分与離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ、自分の年金とすることができます。
※離婚後5年間(令和8年3月31日以前に離婚した場合は2年間)の期間制限あり。
⇒ 年金分割財産分与や年金分割について、二人だけでは話合いができないとき、まとまらないときには、家庭裁判所の調停や、民間事業者によるADRを利用することができます。
⇒ 財産分与請求調停(※裁判所サイト) ⇒ 年金分割の割合を定める審判又は調停(※裁判所サイト) ⇒ かいけつサポート(認証紛争解決サービス)