
~離婚をするときに考えておくべきこと~
(A)
「監護の分掌」とは、子育ての分担についての定めをすることです。この定めをするに当たっては、こどもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
子育ての分担の例としては、次のような定めが考えられます。
(A)
住民票や各種行政手続との関係があるので、こどもの住所(主たる住居)を決めておくとよいと考えられます。
また、父母は、期間によって、こどもの監護を分担する定めをすることもできます。
例えば、
などがあります。
なお、親権はこどもの利益のために行使することとされていますので、親権者であっても、他方の親とこどもとを会わせたくないという理由だけでこどもを連れて転居するといったことをしてはいけません。ただし、相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど、こどもの最善の利益に反する場合には、このことは当てはまりません。
(A)
家庭裁判所の家事調停手続を利用することができます。
家事調停の申立ては、相手の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所(※裁判所サイト)にすることができます。
家事調停手続においても話合いがまとまらなかった場合には、家事審判手続に移行し、裁判によって結論が示されることになります。
監護の分掌の調停を申し立てたい方は、こちら(※裁判所サイト)をご覧下さい。
また、第三者を間に入れて話合いをしたい場合には、民間事業者によるADRを利用することもできます。
⇒ かいけつサポート(認証紛争解決サービス)