
~離婚をするときに考えておくべきこと~
親子交流に関する支援を行っている民間の団体があります。詳しくはこちらをご覧ください。
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親子交流とは、こどもと離れて暮らしている父母の一方がこどもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
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親子交流は、こどものためのものであり、親子交流の取決めをする際には、こどもの気持ち、日常生活のスケジュール、生活リズムを尊重するなど、こどもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
親子交流を円滑に行い、こどもがどちらの親からも愛されていることを実感し、それぞれと温かく、信頼できる親子関係を築いていくためには、父母それぞれの理解と協力が必要です。夫婦としては離婚(別居)することになったとしても、こどもにとっては、どちらも、かけがえのない父であり母であることに変わりはありませんから、夫と妻という関係からこどもの父と母という立場に気持ちを切り替え、親としてこどものために協力していくことが必要です。
なお、相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合には、以上の点は当てはまりません。
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まずは、しっかりと父母で話し合いましょう。
取決めをする際には、親子交流がスムーズに行われるように、親子交流の内容、頻度などを決めておくとよいでしょう。また、取り決めた内容については、後日、紛争が生じないように、口約束ではなく、書面に残しておくとよいでしょう。その際には、このパンフレット(こどものための共同養育計画書)を参考にしてください。
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家庭裁判所の家事調停手続を利用することができます。
家事調停の申立ては、相手の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所(※裁判所サイト)にすることができます。
家事調停手続においても話合いがまとまらなかった場合には、家事審判手続に移行し、裁判によって結論が示されることになります。
親子交流の調停を申し立てたい方は、こちら(※裁判所サイト)をご覧下さい。
また、第三者を間に入れて話合いをしたい場合には、民間事業者によるADRを利用することもできます。
⇒ かいけつサポート(認証紛争解決サービス)(A)
親子交流(面会交流)が家事調停又は家事審判等で決められた場合には、強制執行の手続を利用することができます。
詳しくは、「相手が取決めを守らなかったときは」をご覧下さい。