
~離婚をするときに考えておくべきこと~
(A)
「養育費」とは、こどもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。
一般的には、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。こどもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
なお、離婚によって親権者でなくなった親であっても、こどもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。
「婚姻費用」とは、夫婦が別居している場合に、お互いの収入等に応じて、相手に、自分の生活費や、自立していないこどもの養育費等の一部を請求することができるものです。
(A)
令和8年4月1日以降に離婚した場合は、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、こども一人当たり月額2万円の暫定的な養育費を請求することができます。
法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
(A)
まずは、しっかりと父母で話し合いましょう。
取決めをする際には、養育費や婚姻費用の支払がスムーズに行われるように、(1)養育費や婚姻費用の金額、(2)支払期間、(3)支払時期、(4)振込先などを具体的に決めてください。また、取り決めた内容については、後日、紛争が生じないように、口約束ではなく、書面に残してください。
法務省では、子育ての計画を作成する際に参考になるパンフレットを作成しています。
⇒ パンフレット(こどものための共同養育計画書)共同養育計画書の作成に当たっては、法務省が作成した共同養育計画作成支援ページを利用することもできます。
⇒ 共同養育計画作成支援ページ(A)
基本的には話し合って決めることになりますが、その際には、東京及び大阪の家庭裁判所の裁判官による研究報告である「算定表」(※裁判所サイト)が参考になります。
もっとも、養育費や婚姻費用は、個別具体的な事案に応じて決められるものですから、「算定表」が絶対的な基準というわけではありません。
(A)
家庭裁判所の家事調停手続を利用することができます。
家事調停の申立ては、相手の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所(※裁判所サイト)にすることができます。
家事調停手続においても話合いがまとまらなかった場合には、家事審判手続に移行し、裁判によって結論が示されることになります。
また、第三者を間に入れて話合いをしたい場合には、民間事業者によるADRを利用することもできます。
⇒ かいけつサポート(認証紛争解決サービス)(A)
養育費の分担が、父母間で作成された合意書等(養育費の存在を証明する文書であると認められるもの)や、一定の条件を満たす公正証書(執行証書)や、家事調停又は家事審判 等で決められた場合には、差押えの手続を利用することができます。
詳しくは、「相手が取決めを守らなかったときは」をご覧下さい。