
~離婚をするときに考えておくべきこと~
(A)
「親権」とは、こどもの利益のために、監護・教育を行ったり、こどもの財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。親権はこどもの利益のために行使することとされています。
父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており、父母が共同して親権を行使することとされています。
父母が離婚をする場合には、父母のうち一方又は父母双方を親権者と定めることとされており、離婚後は、親権者の定めに従い、父母のうち一方が単独で又は父母双方が共同して親権を行使することとなります。
(A)
親権者は、まずは父母の協議によって定めることとされています。
共同親権と単独親権は、どちらが原則というものではありません。どのような形がこどもの幸せにつながるかという観点から決めてください。
協議によって定めることができない場合や、協議をすることができない場合には、親権者の指定を求める調停又は審判の申立てをすることで、協議離婚をすることもできます。
また、家庭裁判所における調停や裁判によって離婚する場合には、親権者も、その手続の中で定められることとなります。
家庭裁判所は、共同親権にするか、父母どちらかの単独親権にするかをこどもの利益の観点から判断します。
DVや児童虐待等の事情のために共同親権にすることがこどもの利益を害する場合には、共同親権にすることはできません。
家庭裁判所における離婚等の手続の概要についてはこちら(※裁判所サイト)
(A)
家庭裁判所の家事調停手続を利用することができます。
家事調停の申立ては、相手の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所(※裁判所サイト)にすることができます。
家事調停手続においても話合いがまとまらなかった場合には、家事審判手続に移行し、裁判によって結論が示されることになります。
親権者指定の調停を申し立てたい方は、こちら(※裁判所サイト)をご覧下さい。
また、第三者を間に入れて話合いをしたい場合には、民間事業者によるADRを利用することもできます。
⇒ かいけつサポート(認証紛争解決サービス)(A)
共同して親権を行使するとは、二人で決めるということであり、契約書等に二人の名前を書かなければならないということではありません。
二人で決められない場合には、家庭裁判所の調停、審判等で決めることになります。
共同親権の場合でも、
① 監護、教育に関する日常の行為をするとき
② こどもの利益のために急迫の事情があるとき
等には、単独で親権を行使することができます。
(A)
日々の生活の中で生じる、監護、教育に関する行為で、こどもに重大な影響を与えないものをいいます。
例えば、こどもの以下のような事柄に関する決定等が当たります。
| 日常の行為に当たる例(単独行使可) | 日常の行為に当たらない例(共同行使) |
| ・食事や服装 ・短期間の観光旅行 ・心身に重大な影響を与えない医療 ・習いごと ・高校生のアルバイト許可 |
・こどもの転居 ・進学先 ・心身に重大な影響を与える医療 |
ただし、財産の管理や、養子縁組等は、「監護・教育に関する」ものではないので、父母双方で行う必要があります。
(A)
父母の協議や家庭裁判所の手続を行っていては、適切なタイミングで親権行使をすることができなくなって、こどもの利益を害するおそれがあるような場合をいいます。
個別具体的な事情によりますが、以下のような場合には、急迫の事情があるといえます。