
~離婚をするときに考えておくべきこと~
相手が、養育費(婚姻費用)の分担や親子交流(面会交流)に関する調停や審判等を守らない場合には、(1)履行の確保の手続や(2)強制執行等の手続をとることが考えられます。
なお、(1)の手続をとらずに、(2)の手続だけをとることもできます。
また、相手にどんな財産があるか分からないときは、(3)相手の財産を調べる手続をとることが考えられます。
養育費(婚姻費用)の分担や親子交流が家事調停や家事審判等で決められた場合には、家庭裁判所における履行の確保の手続を利用することができます。
家庭裁判所に対して申出をすると、家庭裁判所では、相手に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。
また、養育費(婚姻費用)のように金銭の支払を目的とする場合には、家庭裁判所に履行命令を申し立てることができます(相手が正当な理由なく履行命令に従わないときは、過料の制裁に処せられることがあります。)。
これらの手続には費用はかかりませんが、相手が履行勧告や履行命令に応じない場合に、この手続の中で相手の財産を差し押さえるなどして強制的に養育費(婚姻費用)の支払や親子交流を実現することはできません。
養育費(婚姻費用)の分担が、父母間で作成された合意書等(養育費の存在を証明する文書であると認められるもの)や、一定の条件を満たす公正証書や、家事調停又は家事審判等で決められた場合には、これらの文書を用いて、差押えの手続を利用することができます。
⇒ 債権執行等(養育費等に基づく差押え)(※裁判所サイト)また、親子交流が家事調停又は家事審判で決められた場合は、間接強制の手続を利用することができる場合があります。
⇒ 間接強制(※裁判所サイト)強制執行等を検討するときに必要であれば、弁護士に相談してください。
どこで相談していいかわからない方は、お近くの弁護士会(※日本弁護士連合会サイト)や、法テラス(※法テラスサイト)にお問い合わせください。
強制執行等の申立てをする際には、相手のどの財産を対象とするのかを特定する必要があります。相手にどんな財産があるか分からないときは、民事執行法に基づく2つの手続、つまり①財産開示手続と②第三者からの情報取得手続を利用することができます。
①の手続は、相手を裁判所に呼び出してどんな財産を持っているかを裁判官の前で明らかにさせる手続です。相手が正当な理由なく裁判所に出頭しなかったり、財産があるのにないとうそをついたりしたときには、罰則(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科せられます。
⇒ 財産開示手続(※裁判所サイト)また、②の手続は、裁判所を通じて、第三者(銀行等、登記所、市町村等)から相手の財産に関する情報(預貯金等、不動産、勤務先の情報)を取得することのできる手続です。
⇒ 情報取得(※裁判所サイト)令和8年4月1日からは、養育費等を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産開示手続、勤務先に関する情報取得手続、給与債権の差押手続という一連の手続を申請することができるようになりました。
⇒ 養育費等のワンストップ執行手続(財産開示)(※裁判所サイト) ⇒ 養育費等のワンストップ執行手続(第三者からの情報取得)(※裁判所サイト)