離婚を考えている方へ

~離婚をするときに考えておくべきこと~

離婚を考えている方

【こどもがいる方】

親権者

未成年のこどもを持つ夫婦が離婚するときは、親権者を定める必要があります。父母の一方か、父母の双方を親権者と定めることができます(父母双方が親権者になった場合には、こどもにとって重要な事項は父母が二人で決めることになります)。こどものために、しっかりと話し合うようにしてください。

⇒ 親権者
子育てに関する取決め(共同養育計画)

離婚後の子育てのかたち【子育ての分担、親子交流】、子育ての費用【養育費】などについて、こどものために、しっかりと話し合い、取決め(共同養育計画書の作成)をするようにしてください。

法務省では、子育ての計画を作成する際に参考になるパンフレットを作成しています。

⇒ パンフレット(こどものための共同養育計画書)

共同養育計画書の作成に当たっては、法務省が作成した共同養育計画作成支援ページを利用することもできます。

⇒ 共同養育計画作成支援ページ
子育ての分担(監護の分掌)

別居後にこどもがどこで生活をするのか、こどもにとって重要な事項(教育、医療等に関する事項)について、父母がどのように判断するのか、といったことを決めることができます。

⇒ 子育ての分担(監護の分掌)
親子交流

親子交流とは、こどもと離れて暮らすこととなった親が、こどもと定期的、継続的に会って話をしたり、電話や手紙等の方法で交流したりすることをいいます。こどものためのものですから、こどもにとってどのような交流が望ましいのかという視点から、具体的な条件を取り決めてください。

⇒ 親子交流(面会交流)
養育費

養育費とは、こどもが自立する(例えば大学等を卒業する)までに必要な費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。夫婦が離婚をしたときには、お互いの収入等に応じて、養育費を分担します。こどもにとって重要な権利ですから、こどもと一緒に暮らす親はしっかりと権利を行使しなければなりません。

⇒ 養育費・婚姻費用
こどもの氏(名字)

父母が離婚をして、父母のいずれかが婚姻前の氏に戻ったとしても、こどもの氏(名字)は、父母の婚姻時のままです。これは、親権者となった方の氏が変わった場合でも同じです。
こどもの氏は、親権者が、家庭裁判所の許可を得て変更します。

⇒ 子の氏の変更許可(※裁判所サイト)
児童扶養手当

離婚し、こどもをひとりで育てる方は、児童扶養手当を受給できる場合があります。受け取れる金額等は、受給される方の所得や扶養親族等の人数等に応じて異なります。

⇒ 児童扶養手当(※こども家庭庁サイト)

【財産分与】

離婚をしたときは、相手方に対し、夫婦で取得した財産の清算を請求し、お二人の財産を分けることができます。

※離婚後5年間の期間制限あり。

⇒ 財産分与

【年金分割】

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ、自分の年金とすることができます。

※離婚後5年間の期間制限あり。

⇒ 年金分割

【話合いができないとき、まとまらないとき】

親権者、子育ての分担、養育費などについて、二人だけでは話合いができないとき、まとまらないときには、家庭裁判所の調停や、民間事業者によるADRを利用することができます。

⇒ 夫婦関係調整調停(※裁判所サイト) ⇒ 親権者指定調停(離婚の合意ができている場合)(※裁判所サイト) ⇒ かいけつサポート(認証紛争解決サービス)