
~離婚をするときに考えておくべきこと~
(A)
父母は、その双方が、親権者であるかどうかや、結婚しているかどうかにかかわらず、こどもに対し、こどもの人格を尊重し、こどもの年齢や発達の程度に配慮してこどもを育てる義務を負います。
こどもの人格を尊重することには、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することが含まれます。
また、父母は、その双方が、こどもに対し、そのこどもが自分と同程度の生活を送ることができるように扶養しなければならない義務を負います。
(A)
父母は、親権者であるかどうかや、結婚しているかどうかにかかわらず、こどもの親同士として、お互いに相手の人格を尊重し、協力する義務を負います。
ただし、DV等がある場合に、できない協力を求めるものではありません。
(A)
個別具体的な事情によりますが、例えば、以下のような場合には、この義務に違反すると評価される場合があります。
(A)
親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。