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釧路保護観察所のホームページ

最終更新:令和6年2月

釧路保護観察所(釧路地方合同庁舎4階)の外観

協力雇用主募集

業務概要

 釧路保護観察所は釧路市に置かれ、釧路地方裁判所管内を管轄して、次のような業務に当たっています。
(1) 保護観察
(2) 生活環境の調整
(3) 更生緊急保護等
(4) 恩赦の上申
(5) 犯罪予防活動
(6) 地域援助
(7) 医療観察

 釧路保護観察所は釧路保護観察所管内の保護司786人(令和5年1月1日現在)、更生保護女性会員697人(同年4月1日現在)、BBS会員32名(同年1月1日現在)及び協力雇用主293事業主(同年10月1日現在)の方々並びに更生保護施設4施設と共に更生保護の諸活動を展開しています。
 次も参考にしてください。
更生保護を支える人々
更生保護ネットワーク(別ウインドウで開きます。)
※上記リンク先ウェブサイトは更生保護法人日本更生保護協会が運営しています。ウェブサイトのアドレスについては、令和5年12月時点のものです。ウェブサイトのアドレスについては、廃止や変更されることがありますので、御了承願います。

犯罪被害にあわれた方へ

 犯罪被害にあわれた方々のための制度として、「心情等聴取・伝達制度」があります。この制度をご利用いただくことで、被害に関するお気持ちや、保護観察中の加害者の生活・行動に対するご意見を保護観察所に伝えることができます。さらに、ご希望がある場合には、これを保護観察中の加害者に伝えることができます。
 また、被害者支援専任の担当者が犯罪の被害にあわれたことによる悩みや不安などをお聴きし、ご相談やお問合せに応じています。
 詳細については、更生保護における犯罪被害者等施策をご覧ください。

釧路保護観察所のトピックス

第73回“社会を明るくする運動”~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~


第73回“社会を明るくする運動”のポスター
 法務省が主唱する“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動であり、本年で73回目を迎えます。毎年7月を本運動の強調月間として、様々な行事等が展開されています。

第16回くしろふるさとカルタ大会の様子
 写真は、“社会を明るくする運動”の行事として行われた「第16回くしろふるさとカルタ大会」の一コマです。このカルタは、釧路市とその周辺市町村の名所や風俗をいろはカルタに読んだもので、地元の画家の楽しい絵柄が描かれています。大人も子どもも支えあって生きていくことのできる明るい地域作りを目指し、地域に根ざした幅広い活動を展開しています。

法務省専門職員(人間科学)採用試験保護観察官区分及び国家公務員採用一般職試験受験者の方へ

〇保護観察所職員の採用は、北海道地方更生保護委員会で行っています。
〇更生保護官署に採用されると、法務事務官として一定期間勤務した後、保護観察官として犯罪をした人や非行のある少年の社会内処遇等の事務に従事します。業務内容等については、次を参考にしてください。
→ 保護観察官を目指す方へ

所在地案内


釧路保護観察所へのアクセス
〒085-8535 北海道釧路市幸町10丁目3番地
釧路地方合同庁舎4階
TEL:0154-23-3200
FAX:0154-32-0986

(JR) JR釧路駅南口 徒歩8分
(バス) (裁判所・検察庁・刑務所)
18系統、53系統(釧路駅前行)で
「北陸銀行」停留所下車 徒歩5分。

帯広駐在官事務所
〒080-0805 北海道帯広市東五条南9-1-1
帯広法務総合庁舎
TEL:0155-23-5716

北見駐在官事務所
〒090-0065 北海道北見市寿町4-2-16
北見法務総合庁舎
TEL:0157-61-8027

網走駐在官事務所
〒093-0031 北海道網走市台町1-4-15
網走法務総合庁舎
TEL:0152-43-3619