さいたま保護観察所のホームページ
最終更新:令和5年3月
業務概要
さいたま保護観察所はさいたま市に置かれ、埼玉県(さいたま地方裁判所管内)を管轄して、次のような業務に当たっています。
(1) 保護観察
(2) 生活環境の調整
(3) 更生緊急保護
(4) 恩赦の上申
(5) 犯罪予防活動
(6) 医療観察
さいたま保護観察所は埼玉県内の保護司1,467人(令和5年1月1日現在)、更生保護女性会員4,864人(令和4年4月1日現在)、BBS会員65人(令和5年1月1日現在)及び協力雇用主741事業主(令和4年10月1日現在)の方々並びに更生保護施設「清心寮」と共に更生保護の諸活動を展開しています。
次も参考にしてください。 → 更生保護を支える人々
○次のリンク先ウェブサイトは更生保護法人日本更生保護協会が運営しています。
○次のリンク先ウェブサイトのアドレスについては、令和4年5月時点のものです。ウェブサイトのアドレスについては、廃止や変更されることがありますので、御了承願います。 → 更生保護ネットワーク(別ウインドウで開きます。)
(1) 保護観察
(2) 生活環境の調整
(3) 更生緊急保護
(4) 恩赦の上申
(5) 犯罪予防活動
(6) 医療観察
さいたま保護観察所は埼玉県内の保護司1,467人(令和5年1月1日現在)、更生保護女性会員4,864人(令和4年4月1日現在)、BBS会員65人(令和5年1月1日現在)及び協力雇用主741事業主(令和4年10月1日現在)の方々並びに更生保護施設「清心寮」と共に更生保護の諸活動を展開しています。
次も参考にしてください。 → 更生保護を支える人々
○次のリンク先ウェブサイトは更生保護法人日本更生保護協会が運営しています。
○次のリンク先ウェブサイトのアドレスについては、令和4年5月時点のものです。ウェブサイトのアドレスについては、廃止や変更されることがありますので、御了承願います。 → 更生保護ネットワーク(別ウインドウで開きます。)
犯罪被害者等施策
平成19年12月1日から、更生保護における犯罪被害者等施策がスタートし、各保護観察所には被害者専任の担当者が配置され、問い合わせや御相談に応じています。
詳細については,次を御覧ください。
→ 更生保護における犯罪被害者等施策
詳細については,次を御覧ください。
→ 更生保護における犯罪被害者等施策
さいたま保護観察所のトピックス
“社会を明るくする運動”
“社会を明るくする運動”とは、全ての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの改善更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない地域社会を築こうとする全国的な運動です。 同運動の詳細については、次を御覧ください。
→ “社会を明るくする運動”~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~
○第72回“社会を明るくする運動”埼玉県作文コンテストの結果
“社会を明るくする運動”埼玉県推進委員会主催の本コンテストに、県内の小・中学生の皆さんから多数(1,652作品)の御応募をいただき、ありがとうございました。審査の結果、埼玉県推進委員会委員長(埼玉県知事)賞をはじめとした16作品が入賞し、さいたま保護観察所、地域、学校等において、表彰式等が行われました。
令和5年度も、第73回“社会を明るくする運動”において、同様に埼玉県作文コンテストを実施いたします。多くの御応募をお待ちしております。
→ “社会を明るくする運動”~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~
○第72回“社会を明るくする運動”埼玉県作文コンテストの結果
“社会を明るくする運動”埼玉県推進委員会主催の本コンテストに、県内の小・中学生の皆さんから多数(1,652作品)の御応募をいただき、ありがとうございました。審査の結果、埼玉県推進委員会委員長(埼玉県知事)賞をはじめとした16作品が入賞し、さいたま保護観察所、地域、学校等において、表彰式等が行われました。
令和5年度も、第73回“社会を明るくする運動”において、同様に埼玉県作文コンテストを実施いたします。多くの御応募をお待ちしております。
法務省専門職員(人間科学)採用試験保護観察官区分及び国家公務員採用一般職試験受験者の方へ
○保護観察所職員の採用は、関東地方更生保護委員会で行っています。
○更生保護官署に採用されると、法務事務官として一定期間勤務した後、保護観察官として犯罪をした人や非行のある少年の社会内処遇等の事務に従事します。業務内容等については,次を参考にしてください。
→ 「更生保護」とは
○更生保護官署に採用されると、法務事務官として一定期間勤務した後、保護観察官として犯罪をした人や非行のある少年の社会内処遇等の事務に従事します。業務内容等については,次を参考にしてください。
→ 「更生保護」とは
所在地案内
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-58 さいたま法務総合庁舎5階
電話 048-861-8287(庶務係・会計係・振興班)
048-861-8288(処遇部門・事件係)
048-861-8289(社会復帰調整官室)
048-861-8843(被害者専用電話)
FAX 048-836-1373

さいたま保護観察所へのアクセス
(1)JR浦和駅西口から、埼玉県庁方面へ、徒歩約10分
(2)JR埼京線及び武蔵野線、武蔵浦和駅から徒歩約20分
(3)JR埼京線中浦和駅から徒歩約15分
電話 048-861-8287(庶務係・会計係・振興班)
048-861-8288(処遇部門・事件係)
048-861-8289(社会復帰調整官室)
048-861-8843(被害者専用電話)
FAX 048-836-1373

さいたま保護観察所へのアクセス
(1)JR浦和駅西口から、埼玉県庁方面へ、徒歩約10分
(2)JR埼京線及び武蔵野線、武蔵浦和駅から徒歩約20分
(3)JR埼京線中浦和駅から徒歩約15分