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平成18年版犯罪白書のあらまし 〈第4編〉 少年非行の動向と非行少年の処遇

〈第4編〉 少年非行の動向と非行少年の処遇

 少年非行の動向(第4図参照
 平成17年における少年刑法犯検挙人員(触法少年の補導人員を含む。以下同じ。)は,17万8,972人(前年比7.3%減)であり,同検挙人員の人口比(10歳以上20歳未満の少年人口10万人当たりの検挙人員の比率をいう。)は,1418.4であった。殺人の少年検挙人員(触法少年の補導人員を含む。)は,73人,強盗の少年検挙人員(触法少年の補導人員を含む。)は,1,172人であった。
 平成17年における触法少年の一般刑法犯補導人員は,2万519人(前年比1.6%増)であった。殺人の補導人員は6人,強盗の補導人員は26人であった。

 非行少年の処遇
 ( 1) 少年事件の裁判
 平成17年における一般保護事件(業過,危険運転致死傷及びぐ犯並びに簡易送致に係る少年保護事件を除く。)の家庭裁判所終局処理人員は,12万6,287人(前年比11.7%減)であった。処理区分別では,審判不開始(73.0%)が最も多く,次いで,保護観察(12.4%),不処分(10.2%),少年院送致(3.4%)の順となっており,刑事処分相当による検察官送致(逆送)は0.3%であった。
 犯行時(平成13年4月1日以降)16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件(いわゆる原則逆送事件)について,17年までの家庭裁判所における終局処理人員(年齢超過による検察官送致決定を除く。以下同じ。)は,合計345人(検察官送致後,地方裁判所から移送されて再係属した時の少年11人を除く。)であり,このうち214人(62.0%)が検察官送致決定を受けている。終局処理人員に占める検察官送致決定(刑事処分相当)人員の比率は,殺人(既遂)56.8%,傷害致死57.1%,危険運転致死93.1%,強盗致死74.0%であった。

 ( 2) 少年鑑別所における鑑別
 平成17年における少年鑑別所新入所人員は,1万9,627人(前年比6.7%減)であった。

 ( 3) 少年院における処遇
 少年院新入院者は,4,878人(前年比8.0%減)であった。

 ( 4) 少年の保護観察
 平成17年における少年の保護観察新規受理人員は,4万1,146人(前年比11.0%減)であった。このうち,短期保護観察及び交通短期保護観察を除いた保護観察処分少年は1万6,073人(同9.1%減),少年院仮退院者は,4,886人(同10.1%減)であった。



● 目次
 
○ 〈はじめに〉
○ 〈第1編〉犯罪の動向
○ 〈第2編〉犯罪者の処遇
○ 〈第3編〉各種犯罪者の動向と処遇
○ 〈第4編〉少年非行の動向と非行少年の処遇
○ 〈第5編〉犯罪被害者
○ 〈第6編〉特集-刑事政策の新たな潮流-
  〈資料編〉【PDF】

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