【重要】本取扱いは2022年10月11日受理分で終了します。
※なお、誓約書の提出をもって承認を受けた方については、承認後1年以内に、承認を受けた地方出入国在留管理官署に受講(修了)証明書を確実に提出してください。
出入国在留管理行政の研修会の受講証を外国人の入国・在留手続に関する知識を有していることの疎明資料とすることを予定している方であって、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により研修会を受講することができない方は、当分の間、承認後1年以内に研修会等を受講したことを証する文書等の提出を誓約する文書(誓約書)
【PDF】【WORD】を提出いただくことをもって、外国人の入国・在留手続に関する知識を有しているとみなします。
(注)所属する単位会を通じて届出を行う弁護士及び行政書士の方は、本取扱いの対象となりません。