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申請等取次制度について

 在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続については、地方出入国在留管理局への本人出頭を
原則としていますが、その例外として、法定代理人が申請を行うケースのほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める者について、
外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請等取次制度を定めています。

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出入国在留管理行政に関する研修会等について

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