出入国手続
円滑かつ厳格な出入国審査 -日本の玄関を守り人々のスムーズな移動のためにー
観光立国の実現に貢献するため、問題のない外国人について円滑な出入国審査を実施するとともに、日本国民の生命と安全を守るため、テロリストや犯罪者などの外国人については、厳格な出入国審査を実施し、その入国を確実に阻止することが必要です。
当庁においては、入国審査官による日々の入国審査を通じて、デジタル技術を活用したり情報分析を強化しつつ、円滑かつ厳格な出入国審査を実施するべく取り組んでいます。
出入(帰)国手続について(解説)
再入国許可申請
再入国許可申請に係る必要書類等については、こちらをご覧ください。
※ みなし再入国許可により出国される外国人の方は、再入国許可を取得する必要はありません。
みなし再入国許可の解説はこちら
みなし再入国許可とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
再入国許可申請の解説はこちら
再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。 再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)について
乗員上陸許可申請(NACCS)
海港における乗員の上陸許可申請に関わる一連の手続きについては、NACCSセンターが提供するパッケージソフトを利用して、インターネット回線又は専用回線にてNACCSにアクセスすることで、電子的に行うことが可能です。
1 乗員上陸許可申請業務の利用方法について
2 外国人船員への数次乗員上陸許可について