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難民の認定等

難民等の適切な保護

 我が国は、難民の地位に関する条約(以下「難民条約」と言います。)及び難民の地位に関する議定書(以下「議定書」と言います。)に加入し、1982年1月1日に、我が国において発効し、同条約等に定められている各種の保護措置を難民に保障することになりました。また、国際情勢の変化の中で、紛争避難民なども発生しています。
 出入国在留管理庁は、国際社会の一員としての責務を果たすため、これら難民等の適切な保護に取り組んでいます。
難民認定手続・補完的保護対象者認定手続
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難民認定制度

 難民である外国人は、難民認定申請を行い、法務大臣から難民であるとの認定を受けることができ、また、難民条約に規定する難民としての保護を受けることができます。本案内でいう「難民」とは、難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民を意味し、それは、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者とされています。
 難民認定手続とは、外国人がこの難民の地位に該当するかどうかを審査し決定する手続です。

 難民認定制度の解説はこちら

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補完的保護対象者認定制度

 「補完的保護対象者」とは、難民条約上の難民以外の者であって、難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見であること以外の要件を満たすものであり、補完的保護対象者の認定手続とは、外国人が補完的保護対象者に該当するかどうかを審査して決定する手続です。

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第三国定住による難民の受入れ
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第三国定住とは

 第三国定住とは、出身国から避難し、隣国の難民キャンプ等で一時的な庇護を受けている難民を、当初庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国に移動させ、定住を認めるものであり、難民の自発的帰還及び第一次庇護国への定住と並ぶ難民問題の恒久的解決策の一つと位置付けられています。
一時庇護上陸許可
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