退去強制手続と出国命令制度
摘発などを通じて入管法に違反している疑いのある者を確認した場合には、違反調査、違反審査及び口頭審理等を通じ、事実関係のほか、外国人の情状をくみ取るための手続を慎重に行っています。退去強制と決定された外国人は速やかにその国籍国などに送還されることになっています。
また、入管法に違反した人のうち、一定の要件を満たす人については、出国命令により簡易な手続で出国することができます。
退去強制手続と出国命令制度について
監理措置制度
監理措置は、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり、社会内での生活を許容しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置です。
監理措置制度について
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仮放免制度
仮放免は、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている被収容者について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除することが相当と認められるときに、収容を一時的に解除する制度です。
仮放免制度について
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上陸拒否期間の短縮決定
上陸拒否期間の短縮決定とは、退去強制令書の発付を受けた者の自発的な出国を促すため、自費出国許可を受けて出国しようとする場合に、上陸拒否期間の短縮を決定することができる制度です。
上陸拒否期間の短縮決定を受けて自費出国した者の上陸拒否期間は、「短期滞在」で上陸しようとする場合を除き、1年に短縮されます。