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出入(帰)国記録の開示請求について

出入(帰)国記録の開示請求については、現在多数に上っており、お手元に結果が届くまでにお時間をいただいております。開示請求される際は、期間に余裕を持ってお手続いただきますようお願いいたします。


顔認証ゲート等を利用し、旅券に証印(スタンプ)を受けなかった方はこちらのページ(2.利用案内)もご覧ください。

~開示請求の進捗状況の確認について~
・現在、進捗状況に関する多数のお問い合わせにより、電話がつながりにくくなっているなど、業務に影響が生じています。進捗状況を確認するためのお電話をいただいても回答できません。進捗状況を確認するためのお電話はお控えください。
・既に請求中の内容について、こちらで確認すべき事項や書類の不足がある場合は、当方から電話又は手紙で連絡いたします。

開示請求の手続について

1 開示請求ができる方

(1) 本人
(2) 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
(3) 任意代理人
のいずれかに限られています。

2 開示請求ができる対象

(1) 日本人出帰国記録は、昭和48(1973)年4月1日以降
(2) 外国人出入国記録は、昭和45(1970)年11月1日以降から請求日現在までとなっております。
※ 同記録は他国への渡航歴や滞在歴を証明するものではありません。また、入国審査官による出入(帰)国手続を経ない船舶・航空機の乗員や、日米地位協定該当者(在日米軍関係者)としての出入(帰)国の記録は保有しておりません。

3 開示請求の方法

以下の書類を下記7の窓口に提出(又は送付)してください。
・ 保有個人情報開示請求書(出入(帰)国記録用)(PDF / Word
  ※ 開示請求手数料として1件当たり300円分の収入印紙を貼付してください(消印はしないでください。)。
・ 本人確認書類(下記4をご確認ください。)
・ (写しの郵送を希望する場合)返信用レターパック又は返信用封筒(必要な郵便切手を貼付したもの)
  ※ 返信用切手については、郵送請求時に返信用封筒に貼るものとは別に、予備の切手を同封いただければ、
    料金不足時に使用させていただきます。
  ※ 記録の量や件数により、切手料金が不足する場合には、追加の切手をお願いすることがありますので、
    ご承知おきください。

4 本人確認書類の提出等

本人確認を行いますので、以下の書類を提出(又は提示)願います。
また、帰化等の理由により、現在と請求期間時の氏名、国籍、生年月日等が異なる場合には、その経緯が分かるもの(戸籍抄本など)を添付願います。
なお、請求内容によっては、他の資料の提出を求める場合がありますので、ご了承願います。
※提出書類の返却を希望する場合は、その旨を記載した付箋等によりお知らせください。

                    
請求者
請求の方法
 
必要となる書類等
 1 本人  ア 窓口に来所して請求
・運転免許証等本人であることが確認できる書類(※1)
 
 イ 郵送での請求
・運転免許証等本人であることが確認できる書類(両面コピー)(※1)
・住民票(※2)(※3)
 
 2 法定代理人  ア 窓口に来所して請求
・運転免許証等の法定代理人本人であることが確認できる書類(※1)
・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(※4)
 
 イ 郵送での請求
・運転免許証等の法定代理人本人であることが確認できる書類(両面コピー)
 (※1)
・住民票(※2)(※3)
・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(※4)
 
 3 任意代理人  ア 窓口に来所して請求
・運転免許証等の任意代理人本人であることが確認できる書類(※1)
・任意代理人の資格を証明する委任状(※5)

上記に加えて、次のいずれか。
(1)委任状に委任者の実印を押印する場合
   委任者の印鑑登録証明書(※6)
(2)(1)以外の場合
   委任者の運転免許証等本人に限り発行される書類(両面コピー)(※7)
 
 イ 郵送での請求
・運転免許証等の任意代理人本人であることが確認できる書類(両面コピー)
 (※1)
・住民票(※2)(※3)
・任意代理人の資格を証明する委任状(※5)

上記に加えて、次のいずれか。
(1)委任状に委任者の実印を押印する場合
   委任者の印鑑登録証明書(※6)
(2)(1)以外の場合
   委任者の運転免許証等本人に限り発行される書類(両面コピー)(※7)
 

 代理人が法人である場合、上記の資料(※)のほか、(1)法人の履歴事項全部証明書(交付の日から30日以内のもので、原本に限ります。)、(2)同証明書に登録されている者の本人であることが確認できる書類(※1)(両面コピー)を提出(又は提示)してください。
(※)住民票の提出は不要です。

(注意事項)
(※1)本人であることが確認できる書類について
   ・運転免許証のほか、個人番号カード、 在留カード等が該当します。
   ・氏名、現住所、生年月日等が記載されている公的書類をご用意ください。
   ・住民票と同一の住所が記載されているものに限ります。
   ・窓口に来所されて請求される場合は、両面コピーをいただきます。
   ・個人番号カードのコピーを送付する場合は、個人番号の記載がない表面のみのコピーを送付してください。
(※2)住民票について
   ・30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。
   ・コピーは認められません。
   ・やむを得ない理由により、住民票が提出できない場合、開示請求窓口に事前にご相談ください。
(※3)住民票を用いることができない場合に代替として有効な書類になり得ると考えられるものについて
   ・在外公館の発行する在留証明書
   ・開示請求者が所在している施設の管理者が発行した居住証明書や宿泊証明書
   ・30日以内に作成されたものに限ります。
   ・コピーは認められません。
(※4)法定代理人の資格を証明する書類について
   ・戸籍謄本のほか、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書等が該当します。
   ・30日以内に作成されたものに限ります。
   ・コピーは認められません。
(※5)委任状について
   ・30日以内に作成されたものに限ります。
   ・コピーは認められません。
   ・海外から送付を受けた場合は、海外から発送されたことを示す海外発送郵便物のコピー(発送日がわかるもの)や配達証明を併せてご提出ください。
(※6)委任者の印鑑登録書について
   ・30日以内に作成されたものに限ります。
   ・コピーは認められません。
(※7)委任者の本人に限り発行される書類について
   ・運転免許証のほか、個人番号カード、在留カード等が該当します。
   ・氏名、現住所、生年月日等が記載されている公的書類をご用意ください。
   ・住民票と同一の住所が記載されたものに限ります。
   ・個人番号カードのコピーを送付する場合は、個人番号の記載がない表面のみのコピーを送付してください。

婚姻や転居等によって、書類に記載されている氏名や住所等の記載事項が異なっている場合、請求書に記載している氏名や住所等が記載されている他の書類をご用意ください。

5 開示決定等に要する期間

法律により開示請求があった日から30日以内にすることとされています。
なお、実際の開示決定等までの期間は、案件ごとに異なります。

6  よくある質問

7 開示請求書等の提出先及び問い合わせ先

開示請求書及び本人確認書類は、こちら宛に提出(又は送付)してください。

提出先:出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係 [案内図]
所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)

8 開示請求書等各種様式

書式名 ダウンロード
出入(帰)国記録の開示請求書 PDF Word
出入(帰)国記録の開示請求書記載例 PDF
出入(帰)国記録の開示請求について
(やさしい日本語版案内)
PDF
出入(帰)国記録の開示請求書の書き方
(やさしい日本語版案内)
PDF
出入(帰)国記録の開示請求委任状 PDF
居住証明書 PDF

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