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報道発表資料

平成29年4月から平成30年3月までの間の活動状況

平成30年12月26日
法務省入国管理局
 平成21年に改正された出入国管理及び難民認定法第61条の7の2の規定に基づき,入国者収容所及び収容場並びに出国待機施設の適正な運営に資するため,視察等を行い,意見を述べる第三者機関として,平成22年7月に入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)が設置されています。
 出入国管理及び難民認定法第61条の7の5の規定に基づき,法務大臣は,委員会が述べた意見及びこの意見を受けて入国者収容所長又は地方入国管理局長(以下「入国者収容所長等」という。)が講じた措置の内容等を取りまとめ,その概要を以下のとおり公表します。

平成29年4月から平成30年3月までの間の活動状況

委員会名 東日本地区入国者収容所等視察委員会 西日本地区入国者収容所等視察委員会
視察対象 ○東日本入国管理センター
○札幌・仙台・東京の各地方入国管理局(支局を含む。)の収容場
○成田空港・羽田空港・仙台空港の出国待機施設
○大村入国管理センター
○名古屋・大阪・広島・高松・福岡の各地方入国管理局(支局を含む。)の収容場
○中部空港・関西空港・福岡空港・博多港の出国待機施設
委員数 10人(平成30年3月31日現在)
《職種別内訳》
学識経験者2人,法曹関係者2人,医療関係者2人,国際機関・NGO関係者2人,地域住民2人
東日本地区に同じ
会議の
開催回数
5回 4回
視察回数
(注1)
9回 8回
被収容者
との面接
件数(注2)
80件 127件
委員会が述べた意見数(注3) 29件 21件
(注1)同一日に同一官署に設置された収容場と出国待機施設を視察した場合は,1回と計上。
(注2)被収容者との面接件数は,被収容者1人につき1件として計上。
(注3)委員会が述べた意見及び入国者収容所長等が講じた措置等の概要は別紙1,2のとおりである。

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