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入国者収容所等視察委員会

  出入国管理及び難民認定法第55条の10の規定に基づき、入国者収容所及び収容場並びに出国待機施設の適正な運営に資するため、視察等を行い、意見を述べる第三者機関として、入国者収容所等視察委員会が設置されています。

過去の視察委員会の活動状況

措置の内容変更に伴う追加報告の状況

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