検索

検索

×閉じる
トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  地方支分部局  >  保護観察所  >  静岡保護観察所のホームページ

静岡保護観察所のホームページ

最終更新:令和7年10月

静岡保護観察所(静岡地方法務合同庁舎)の外観

協力雇用主募集



業務概要

 静岡保護観察所は静岡市に置かれ、静岡県(静岡地方裁判所管内)を管轄して、次のような業務に当たっています。
(1) 保護観察
(2) 生活環境の調整
(3) 更生緊急保護
(4) 恩赦の上申
(5) 犯罪予防活動
(6) 地域援助
(7) 医療観察

 静岡保護観察所は静岡県内の保護司1,321人(令和7年10月1日現在)、更生保護女性会員2,784人(令和7年6月12日現在)、BBS会員92人(令和7年1月1日現在)及び協力雇用主647事業主(令和7年7月1日現在)の方々並びに更生保護施設「静岡県勧善会」、「少年の家」と共に更生保護の諸活動を展開しています。

 更生保護関係ボランティア・団体
 次も参考にしてください。
更生保護を支える人々
更生保護ネットワーク(別ウインドウで開きます。)
※上記リンク先ウェブサイトは更生保護法人日本更生保護協会が運営しています。ウェブサイトのアドレスについては、令和7年10月現在のものです。ウェブサイトのアドレスについては、廃止や変更されることがありますので、御了承願います。

 法務省では、ソーシャルメディアを活用し、より幅広い情報発信に取り組んでいます。
 法務省保護局が所管している施策や取組、イベント等に関する情報を発信します。
 → 法務省保護局公式X
 → 法務省保護局公式Instagram
 

犯罪被害にあわれた方へ

 犯罪被害にあわれた方々のための制度として、「心情等聴取・伝達制度」があります。この制度をご利用いただくことで、被害に関するお気持ちや、保護観察中の加害者の生活・行動に対するご意見を保護観察所に伝えることができます。さらに、ご希望がある場合には、これを保護観察中の加害者に伝えることができます。
 また、被害者支援専任の担当者が犯罪の被害にあわれたことによる悩みや不安などをお聴きし、ご相談やお問合せに応じています。
 詳細については、更生保護における犯罪被害者等施策をご覧ください。

静岡保護観察所のトピックス

“社会を明るくする運動”静岡県内の取組

“社会を明るくする運動”ページはこちら

○“社会を明るくする運動”作文コンテストでは、毎年県内から約8,000点に上る応募があります。

○イエローライトアップ
“社会を明るくする運動”強調月間の7月に、静岡県内の施設を更生保護のシンボルカラーである黄色でライトアップします。
毎年多くの施設に御協力いただいています。



○SNS
 「“社会を明るくする運動”静岡県推進委員会事務局」のInstagramとTwitterのアカウント名は「@shamei_shizuoka」です。県内の“社会を明るくする運動”の取組について発信しています。アカウントをお持ちの方は、以下の2次元バーコードからぜひ御覧ください。

  

法務省専門職員(人間科学)採用試験保護観察官区分及び国家公務員採用一般職試験受験者の方へ

〇保護観察所職員の採用は、関東地方更生保護委員会で行っています。
〇更生保護官署に採用されると、法務事務官として一定期間勤務した後、保護観察官として犯罪をした人や非行のある少年の社会内処遇等の事務に従事します。業務内容等については、次を参考にしてください。
→ 保護観察官を目指す方へ

〇保護観察官になるための採用試験のひとつに、法務省専門職員(人間科学)採用試験(保護観察官区分)があります。試験の詳細については、次を参考にしてください。
→ 法務省専門職員(人間科学)採用試験

所在地案内

郵便番号:420-0853
静岡市葵区追手町9番45号  
 静岡地方法務合同庁舎
電話番号:054-253-0191(代表番号)

(1)JR静岡駅から徒歩15分
(2)JR静岡駅から静鉄バス乗車、中町日赤前下車

 静岡保護観察所の地図(PDF)(別ウインドウで開きます。)

浜松駐在官事務所

郵便番号:430-0929
浜松市中央区中央1丁目12番4号
 浜松合同庁舎
電話番号:053-456-7525

 浜松駐在官事務所の地図(PDF)(別ウインドウで開きます。)

 

沼津駐在官事務所

郵便番号:410-0831
沼津市市場町9番1号
 沼津合同庁舎
電話番号:055-931-2037

 沼津駐在官事務所の地図(PDF)(別ウインドウで開きます。)

各種SNS運用ポリシー

“社会を明るくする運動”静岡県推進委員会公式Instagram運用方針

Instagramを通じた情報発信にあたり、当アカウントの運用方針を次のとおり定めます。
 
1 アカウント情報
(1) ソーシャルメディア名:Instagram(インスタグラム)
(2) アカウント名:“社会を明るくする運動”静岡県推進委員会
(3) 運用主体:“社会を明るくする運動”静岡県推進委員会事務局(静岡保護観察所)
 
2 投稿者
静岡保護観察所企画調整課職員
 
3 投稿内容
静岡保護観察所管内の犯罪予防活動に関する情報、静岡保護観察所からお知らせしたいイベント情報等
 
4 留意事項
(1)  当アカウントの投稿に対するコメント等への個別の対応は、原則として行いませんので、あらかじめ御了承ください。
   なお、静岡保護観察所に対する御意見等については、電話(054-253-0191)でお寄せください。
(2) 当アカウントに関連して生じたトラブル及びそれに伴い発生した被害は当方として責めを負うものではありませんので、あらかじめ御了承ください。
(3)  お使いのブラウザの種類など、閲覧環境によっては、リンク先のページを読み込めないなど、閲覧に支障が生じる場合がありますので、御了承ください。
(4)  本方針は事前に告知なく変更する場合があります。

“社会を明るくする運動”静岡県推進委員会公式X運用方針

Xを通じた情報発信にあたり、当アカウントの運用方針を次のとおり定めます。
 
1 アカウント情報
(1) ソーシャルメディア名:X
(2) アカウント名:“社会を明るくする運動”静岡県推進委員会
(3) 運用主体:“社会を明るくする運動”静岡県推進委員会事務局(静岡保護観察所)
 
2 投稿者
静岡保護観察所企画調整課職員
 
3 投稿内容
静岡保護観察所管内の犯罪予防活動に関する情報、静岡保護観察所からお知らせしたいイベント情報等
 
4 留意事項
(1)  当アカウントの投稿に対するリプライ、リポスト等への個別の対応は、原則として行いませんので、あらかじめ御了承ください。
   なお、静岡保護観察所に対する御意見等については、電話(054-253-0191)でお寄せください。
(2) 当アカウントに関連して生じたトラブル及びそれに伴い発生した被害は当方として責めを負うものではありませんので、あらかじめ御了承ください。
(3)  お使いのブラウザの種類など、閲覧環境によっては、リンク先のページを読み込めないなど、閲覧に支障が生じる場合がありますので、御了承ください。
(4)  本方針は事前に告知なく変更する場合があります。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2014年10月時点のものです。