特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
手続根拠
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第11条第1項
手続対象者
氏名、生年月日、性別又は国籍・地域に変更が生じた特別永住者
届出期間
上記の記載事項に変更が生じた日から14日以内
届出者
- 届出人本人(16歳未満の者を除く)
- 代理人
(1)届出人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭して届出することができない場合には、届出人本人と同居する16歳以上の親族
(2)届出人本人の依頼(注2)による届出人本人と同居する16歳以上の親族
- 取次者
(1)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、1又は2(1)に掲げる者から依頼を受けたもの
(2)届出人本人の法定代理人(前記2(1)に該当する同居の親族を除く)
(3)届出人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居人若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるもの
(注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。
(注2)「依頼」による代理の場合、疎明資料として委任状(PDF:54KB)を持参するなど願います。
受領者
同上
手数料
手数料はかかりません
届出書・必要書類等
- 特別永住者証明書記載事項変更届出書(PDF:7KB)
特別永住者証明書記載事項変更届出書(Excel:43KB)
※ 日本産業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
- 写真(1葉、指定の規格を満たした写真を用意し、届出書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
- 記載事項に変更を生じたことを証する資料
(例1)旅券
(例2)国籍の属する国又は入管法が定める地域の権限のある機関が発給する「氏名」を変更した旨の証明書、戸籍謄本、国籍取得証明書等
(例3)韓国家族関係登録簿に基づく登録事項別証明書
(例4)渉外戸籍事務に基づく戸籍関係又は家事審判の証明書(出生届の追完届証明書等)
- 旅券を提示
- 現に有する特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
- 旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
- 身分を証する文書等の提示(届出取次者が届出書を提出する場合)
届出先
住居地の市区町村の担当窓口
受付時間
市区町村の窓口執務時間
相談窓口
住居地の市区町村の担当窓口
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